○豊頃町選挙ポスター掲示場規程
昭和57年9月28日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町選挙ポスター掲示場条例(昭和57年条例第22号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 豊頃町(以下「町」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど町の委員会が定める。
(掲示区画等)
第3条 町の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
2 委員会は、ポスター掲示場区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に表示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知しこれを撤去させるものとする。
2 前項の場合において当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。