○豊頃町選挙公報発行条例
平成10年12月16日
条例第47号
豊頃町選挙公報発行条例(昭和58年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 豊頃町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、町議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、町議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会に対しその指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙広報発行の手続きは、中止する。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。