○豊頃町監査委員事務部局規程
平成11年4月1日
監査委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町監査委員の補助組織及び事務の処理並びに職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び職制)
第2条 監査委員事務部局に書記を置く。
2 前項に定めるもののほか、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 上席の書記は、代表監査委員の命を受け、事務を掌理し事務部局職員を指揮監督する。
2 上席の書記に事故あるときは、次席の書記がその職務を代理する。
3 次席の書記又は、その他の職員は、上司の命を受け事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 事務部局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の庶務及び調査に関すること。
(2) 各種監査計画に関すること。
(3) 監査委員室の管理に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) その他監査一般に関すること。
(決裁及び専決)
第5条 監査の事務は、すべて上司の書記を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、簡易な事項については上席の書記がこれを専決することができる。
(後閲)
第6条 上席の書記の専決した事項についても必要と認める場合は、後閲に供さなければならない。
(文書の発表)
第7条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の職務、事務の処理、文書の取り扱いその他必要な事項は、豊頃町の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。