○豊頃町監査委員公印規程

平成11年4月1日

監査委訓令第2号

(趣旨)

第1条 監査委員の公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは別記様式第1号に規定するひな型のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、上席の書記が保管(以下「保管者」という。)する。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届けなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印の保管者は、別記様式第2号に規定する公印台帳を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、廃止された公印を廃止された日から起算して10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印の保管者に決裁文書を呈示し、押印を受けなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

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豊頃町監査委員公印規程

平成11年4月1日 監査委員訓令第2号

(平成11年4月1日施行)