○豊頃町公平委員会議事規則

昭和45年5月30日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 豊頃町公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 豊頃町公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合には、委員長は会議に付する事項、会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意を得て公開することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町公平委員会議事規則

昭和45年5月30日 公平委員会規則第1号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和45年5月30日 公平委員会規則第1号
平成4年10月1日 公平委員会規則第2号