○豊頃町ふれ愛タウン推進会議条例
平成10年10月1日
条例第41号
豊頃町総合開発審議会条例(昭和45年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊頃町の総合計画に広く町民の意見を反映し、町民参加によるまちづくりを進めるため、豊頃町ふれ愛タウン推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 推進会議は町長の諮問に応じ、豊頃町総合計画の策定その他実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内で組織し町長が任命する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長2名を置き、委員の互選とする。
2 会長は推進会議を代表し、会議の議事その他を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第6条 推進会議に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は必要に応じ、会長が招集する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。