○豊頃町職員定数条例
昭和52年3月19日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で、「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局の常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤職員並びに休職者を除く。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の適用を受ける職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 88人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校の職員 11人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人
2 豊頃町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第25号)第3条第2項の規定により休職中の職員が復職した場合において前項各号の定数に欠員のないときは、定数について欠員の生ずるまで、これを定数内の職員とみなす。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第31号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第14号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。