○豊頃町職員の勧しょう退職取扱要綱

昭和62年7月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期するため、勧しょう退職の効果的運用を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧しょう退職は、一般行政職に属する職員で、勤続20年以上で年齢50歳以上59歳以下の職員とし、次の各号に該当し、任命権者が人事管理上必要と認めた場合とする。

(1) 人事管理を円滑に行い行政組織の活性化を図る必要がある場合

(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合

(勧しょうの時期及び方法)

第3条 前条に定める勤続年数並びに年齢に該当する職員からの願い出があったときは、任命権者は、勧しょう退職の承認を行うことができるものとする。

2 前項の退職の願い出は、文書をもって、当該年度の4月末日までに行わなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度願い出ることができるものとする。

(退職の時期)

第4条 勧しょう退職の承認を受けた者の退職の時期は、当該年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出があった時は、当該年度の途中においても、随時退職を承認することができるものとする。

(優遇措置)

第5条 勧しょうに応じて退職する者については、退職日において、次の各号に区分により、上位の号給に昇格させることができるものとする。

(1) 50歳以上から57歳以下の者については、12号給上位の号給

(2) 58歳以上から59歳以下の者については、8号給上位の号給

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(優遇措置に係る経過措置)

2 昭和62年4月1日に、現に在職する職員であって、勤続25年以上又は20年未満で年齢50歳以上59歳以下の職員については、本要綱の適用の日から当分の間に限り、第2条の規定にかかわらず、本要綱を適用することができるものとする。ただし、この場合における優遇措置は、第5条の規定にかかわらず、50歳から57歳の者にあっては2号給、58歳から59歳の者にあっては1号給の特別昇給とし、退職時に昇給を行う。

(平成元年5月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年度までの特例措置)

2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「20年以上」とあるのは「15年以上」と、「50歳以上」とあるのは「45歳以上」と読み替え、第5条第1号中「50歳以上」を「45歳以上」に読み替えるものとする。

豊頃町職員の勧しょう退職取扱要綱

昭和62年7月1日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)