○豊頃町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年1月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(5) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、道又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものへの参加の場合
(6) 職務の遂行上必要な道又は国若しくはその他の地方公共団体の実施する競争試験の受験の場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。