○豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規則
平成7年3月17日
規則第3号
豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和50年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う次の勤務とする。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全
(2) 外部との連絡、文書等の収受
(3) 庁舎監視
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第8条 任命権者は、条例第2条第3項に規定する職員(以下、この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月あたりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(有給休暇)
第10条 有給休暇の種類及び期間は別表のとおりとする。
2 条例第12条第1項本文の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
3 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様にあると認められる者で次の者とする。
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 介護休暇の期間は、条例第15条に規定する指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(介護時間)
第12条 介護時間の時間は、条例第15条の2に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
2 組合休暇の期間は、1暦年につき30日を超えることができない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第15条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届(承認願)(別記様式第1号)により任命権者に届け出(請求)しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事情によりあらかじめ届け出(請求)できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(介護休暇及び介護時間の請求等)
第16条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇届(承認願)により任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。なお、ボランティア休暇を承認するに当っては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類(別記様式第2号)の提出を求めるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月23日規則第27号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年11月22日規則第22号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月9日規則第26号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月27日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
休暇の種類 | 期間 | ||||||
1 年次休暇 | 1年につき20日。ただし、2月以降新たに採用された職員のその年における年次休暇の日数は、次による(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)。 2月採用 18日 3月採用 17日 4月採用 15日 5月採用 13日 6月採用 12日 7月採用 10日 8月採用 8日 9月採用 7日 10月採用 5日 11月採用 3日 12月採用 2日 | ||||||
2 病気休暇 | 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間 | ||||||
特別休暇 | 1 | 忌引の休暇 | 死亡した者の続柄により次の日数 | ||||
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| 死亡した者 | 日数 |
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血族 | 配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 | |||||
一親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||||
同 卑属(子) | 5日 | ||||||
二親等の直系尊属(祖父母) 同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | ||||||
同 直系卑属(孫) 三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | ||||||
姻族 | 一親等の直系尊属(父母) | 3日 | |||||
同 卑属 二親等の直系尊属 同 傍系者 三親等の傍系尊属 | 1日 | ||||||
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注 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 職員が代襲相続をした場合であって祭具等を承継したときは、血族一親等の直系尊属が死亡した場合に準ずる。 | |||||||
2 | 法要の休暇 | 配偶者及び一親等の血族に限り1日 | |||||
3 | 結婚の休暇 | 6日以内 | |||||
4 | 不妊治療休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(当該通院等が体外受精その他町長が認めるものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||||
5 | 配偶者出産の休暇 | 3日以内 | |||||
6 | 妊娠又は出産後通院の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分べん後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠7月まで 4週間に1日 妊娠7月を過ぎてから妊娠9月まで 2週間に1日 妊娠9月を過ぎてから分べんまで 1週間に1日 分べん後1年まで 1日 ただし、いずれの区分の期間においても、医師の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。 | |||||
7 | 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日以内 | |||||
8 | 産前産後の休暇 | 分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)にあたる日から、分べんの日後8週間目にあたる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 | |||||
9 | 育児の休暇 | 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 1日2回各60分 | |||||
10 | 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回につき3日以内において必要とする期間 | |||||
11 | 夏季休暇 | 職員が盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における週休日及び休日を除き原則として連続する3日の範囲内の期間 | |||||
12 | ボランティア休暇 | 1 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで地震、暴風雨、噴火等により、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害が発生した市町村又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関係物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じてる者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間 2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、身体障害者療護、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする、次号に掲げる施設における活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設 イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場 エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設 オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設 キ 老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設 ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校 コ アからコまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が認めたもの 5日の範囲内の期間 3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護、身体上の障害等により状態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間 | |||||
13 | 骨髄移植休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院などのため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間 | |||||
14 | 育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |||||
15 | 子の看護休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、1人につき5日)の範囲内の期間 | |||||
16 | 短期介護休暇 | 条例第15条に規定する日常生活に支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||||
17 | その他の休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 | |||||
18 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 | ||||||
19 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間 | ||||||
20 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 | ||||||
21 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が出退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 | ||||||
備考 1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 妊娠1月は、28日として計算する。 3 週休日又は休日をはさんで有給休暇(年次有給休暇を除く。)をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。 |
参考