○豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規程
平成7年3月17日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊頃町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
第4条 削除
(1日に満たない休暇の換算等)
第6条 1時間(1時間に満たない30分以上の時間は1時間とし、30分に満たない時間は切り捨てる。)を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
2 半日単位の休暇を承認する場合は、正午をもって区分するものとする。
附則
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 豊頃町職員の休暇に関する規程(昭和50年訓令第1号)及び豊頃町職員の勤務時間に関する規程(昭和52年規程第2号)は、廃止する。
附則(平成11年12月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第4―2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 勤務時間 |
保育所保育士等 | 午前7時15分から午後6時15分までのうち勤務体制により割り振られた7時間45分。ただし、土曜日にあっては正午までとする。 |
スクールバス運転者 | 午前6時30分から午前9時30分まで、午後2時30分から午後7時15分まで。 |
学校給食センター職員 | 午前8時から午後4時45分まで。 |
公務補 | 午前7時15分から正午まで、午後1時から午後4時まで。 |
図書館職員 | 午前9時30分から午後6時15分まで。 |
外国語指導助手 | 午前8時00分から午後4時45分まで。(休憩時間は、午後0時25分から午後1時10分、午後3時35分から午後3時50分まで。) |