○豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規程

平成7年3月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊頃町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第4条 削除

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第5条 職務の性質により第2条及び第3条の規定によることができない職員の正規の勤務時間及び休暇時間の割振りについては、別表に定めるところによる。ただし、スクールバス等の運転業務のない日は、同条の規定によるものとする。

(1日に満たない休暇の換算等)

第6条 1時間(1時間に満たない30分以上の時間は1時間とし、30分に満たない時間は切り捨てる。)を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。

2 半日単位の休暇を承認する場合は、正午をもって区分するものとする。

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 豊頃町職員の休暇に関する規程(昭和50年訓令第1号)及び豊頃町職員の勤務時間に関する規程(昭和52年規程第2号)は、廃止する。

(平成11年12月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第4―2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

勤務時間

保育所保育士等

午前7時15分から午後6時15分までのうち勤務体制により割り振られた7時間45分。ただし、土曜日にあっては正午までとする。

スクールバス運転者

午前6時30分から午前9時30分まで、午後2時30分から午後7時15分まで。

学校給食センター職員

午前8時から午後4時45分まで。

公務補

午前7時15分から正午まで、午後1時から午後4時まで。

図書館職員

午前9時30分から午後6時15分まで。

外国語指導助手

午前8時00分から午後4時45分まで。(休憩時間は、午後0時25分から午後1時10分、午後3時35分から午後3時50分まで。)

豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規程

平成7年3月17日 規程第1号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月17日 規程第1号
平成11年12月1日 訓令第15号
平成16年4月1日 訓令第4号の2
平成18年3月29日 訓令第8号
平成19年3月13日 訓令第7号
平成20年3月21日 訓令第5号
平成20年12月11日 訓令第9号
平成24年3月21日 訓令第4号
令和3年1月28日 訓令第2号