○豊頃町職員表彰規程

昭和56年12月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 豊頃町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあった職員及び長年勤続し勤務成績が優秀な職員に対して、この規程の定めるところにより表彰する。

(表彰の事由)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関し、有益な研究、発明、発見をした者

(2) 特に重要な町の事務に関し抜群の努力をし、成績顕著な者

(3) 職務に関し、特に他の模範とするに足るべき行為のあった者

(4) 職務の内外を問わず、善行のあった者

(5) 勤務成績が優良であった者

勤続20年

退職する者で勤続20年以上

(6) その他町長が認めた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。

(年数の計算)

第4条 第2条第1項第5号の勤続年数は、次の各号により計算する。

(1) 勤続年数は、採用の日から起算する。ただし、国又は他の地方公共団体の職員であった者が引き続き職員として採用された場合は、国又は他の地方公共団体で採用された日を起算日とする。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、次の各号により行う。

(1) 第2条第1項第1号第2号第3号第4号及び第6号に該当する職員の表彰は、その都度行う。

(2) 第2条第1項第5号に該当する職員は、毎年1月1日現在とし、1月中に行い、退職する者は、退職時に行う。

(追彰)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、第3条の表彰状又は感謝状をその遺族に授与する。

(表彰上申の手続)

第7条 課長等は、第2条第1項第1号第2号第3号及び第4号のいずれかに該当するときは、文書をもって町長に具申するものとする。

1 この規程は、昭和57年1月1日から施行する。

2 第2条第1項第5号に係る職員で町表彰条例(昭和39年条例第24号)の規定によりすでに表彰を受けた職員は、除くものとする。

(平成4年10月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月16日訓令第21号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

豊頃町職員表彰規程

昭和56年12月18日 規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年12月18日 規程第2号
平成4年10月1日 規程第3号
平成5年3月1日 規程第2号
平成10年12月16日 訓令第21号
平成16年12月20日 訓令第12号