○豊頃町職員研修規程
平成11年1月21日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、本町に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の目的)
第2条 研修は、本町行政の民主的かつ能率的な運営を期するため、公務員としてふさわしい知識、技能の習得及び職員資質の向上を図ることを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、自主研修、職場研修、基本研修、派遣研修とし、その対象職員は別表に定めるものとする。
(研修主管課長)
第4条 研修を効果的に実施するため、研修主管課長を置く。
2 前項の主管課長は、総務課長とする。
(自主研修)
第5条 自主研修とは、職員自らが本町行政の正しい対応の仕方と能率向上について、調査研究等を行う研修活動をいう。
2 自主研修の方法は、個人研修、共同研修とし、必要に応じて職員を指揮監督する課長等(以下「所属長」という。)及び研修主管課長等が指導、助言、援助を行うものとする。
(職場研修)
第6条 職場研修とは、所属長が、職員に対し所属職場において、又は職場を離れて業務上必要な専門的知識、技能等を習得させる研修活動をいう。
(基本研修)
第7条 基本研修とは、他の研修機関等に派遣し、基本的、専門的な知識、技能を習得させる研修活動をいう。
2 前項の研修は、研修主管課長が毎年度の4月末日までに、基本研修実施計画書を作成し町長に提出するものとする。
(派遣研修)
第8条 派遣研修とは、職員を国及び他の地方公共団体・法人等に派遣し、専門的な知識、技能を習得させる研修活動をいう。
(研修員の決定)
第9条 基本研修員、派遣研修員(以下「研修員」という。)は町長が決定する。
(研修員の服務)
第10条 研修員は、研修実施機関の定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
(講師等)
第11条 研修の講師等は、学識者又は職員の中から町長が委嘱又は任命する。
(研修内容の確認)
第12条 研修について、研修主管課長が必要と認める時は、研修内容の全部又は一部について確認を行うことができる。
(研修記録)
第13条 第3条に定める研修のうち、適当と認められる研修については、その修了者を職員研修記録台帳に記録する。
(受託研修)
第14条 町長は、他の地方公共団体から派遣された職員に対して、この規程の定めるところにより受託研修を行うことができる。
(委任)
第15条 この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の種類
研修の種類 | 対象職員 | 実施内容 | |
自主研修 | 個人研修 | 全職員 | 職員として必要な知識、技術、政策研究 |
共同研修 | 全職員 | 職員として必要な知識、技術、政策の共同研修 | |
職場研修 | 職場内研修 | 所属課職員 | 所属業務で必要な知識、技能、資質 |
職場外研修 | 所属課職員 | 職場外で受ける所属業務に必要な知識等 | |
全体研修 | 全職員 | 日常業務に必要な知識、技術、資質 | |
基本研修 | 初任者研修 | 採用後3年未満 | 地方公務員として必要な基礎知識 |
長期研修 | 20歳~29歳 | 職員として必要な基礎知識、技術 | |
法制研修 | 25歳~39歳 | 中堅職員として必要な基本的法律知識 | |
専門研修 | 法令事務担当者 | 法令事務に必要な専門的知識 | |
監督者研修 | 係長(担当者) | 監督者に必要な基本的知識 | |
管理者研修 | 課長又は補佐 | 管理者に必要な組織管理能力 | |
国内外研修 | 関係職員 | 国内・外の情勢視察、調査 | |
派遣研修 | 関係職員 | 国及び他の地方公共団体、法人に派遣 |