○豊頃町職員研修規程

平成11年1月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、本町に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修について必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の目的)

第2条 研修は、本町行政の民主的かつ能率的な運営を期するため、公務員としてふさわしい知識、技能の習得及び職員資質の向上を図ることを目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、自主研修、職場研修、基本研修、派遣研修とし、その対象職員は別表に定めるものとする。

(研修主管課長)

第4条 研修を効果的に実施するため、研修主管課長を置く。

2 前項の主管課長は、総務課長とする。

(自主研修)

第5条 自主研修とは、職員自らが本町行政の正しい対応の仕方と能率向上について、調査研究等を行う研修活動をいう。

2 自主研修の方法は、個人研修、共同研修とし、必要に応じて職員を指揮監督する課長等(以下「所属長」という。)及び研修主管課長等が指導、助言、援助を行うものとする。

(職場研修)

第6条 職場研修とは、所属長が、職員に対し所属職場において、又は職場を離れて業務上必要な専門的知識、技能等を習得させる研修活動をいう。

2 前項の研修は、所属長が毎年度の4月末日までに職場研修実施計画書(別記様式第1号)を作成し、研修主管課長に提出するものとする。

(基本研修)

第7条 基本研修とは、他の研修機関等に派遣し、基本的、専門的な知識、技能を習得させる研修活動をいう。

2 前項の研修は、研修主管課長が毎年度の4月末日までに、基本研修実施計画書を作成し町長に提出するものとする。

(派遣研修)

第8条 派遣研修とは、職員を国及び他の地方公共団体・法人等に派遣し、専門的な知識、技能を習得させる研修活動をいう。

2 前項の研修は、研修主管課長が前年度の11月末日までに、派遣研修候補者名簿(別記様式第2号)を作成し、町長に提出するものとする。

(研修員の決定)

第9条 基本研修員、派遣研修員(以下「研修員」という。)は町長が決定する。

(研修員の服務)

第10条 研修員は、研修実施機関の定める規律に従い、研修に専念しなければならない。

(講師等)

第11条 研修の講師等は、学識者又は職員の中から町長が委嘱又は任命する。

(研修内容の確認)

第12条 研修について、研修主管課長が必要と認める時は、研修内容の全部又は一部について確認を行うことができる。

(研修記録)

第13条 第3条に定める研修のうち、適当と認められる研修については、その修了者を職員研修記録台帳に記録する。

(受託研修)

第14条 町長は、他の地方公共団体から派遣された職員に対して、この規程の定めるところにより受託研修を行うことができる。

(委任)

第15条 この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

研修の種類

研修の種類

対象職員

実施内容

自主研修

個人研修

全職員

職員として必要な知識、技術、政策研究

共同研修

全職員

職員として必要な知識、技術、政策の共同研修

職場研修

職場内研修

所属課職員

所属業務で必要な知識、技能、資質

職場外研修

所属課職員

職場外で受ける所属業務に必要な知識等

全体研修

全職員

日常業務に必要な知識、技術、資質

基本研修

初任者研修

採用後3年未満

地方公務員として必要な基礎知識

長期研修

20歳~29歳

職員として必要な基礎知識、技術

法制研修

25歳~39歳

中堅職員として必要な基本的法律知識

専門研修

法令事務担当者

法令事務に必要な専門的知識

監督者研修

係長(担当者)

監督者に必要な基本的知識

管理者研修

課長又は補佐

管理者に必要な組織管理能力

国内外研修

関係職員

国内・外の情勢視察、調査

派遣研修

関係職員

国及び他の地方公共団体、法人に派遣

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豊頃町職員研修規程

平成11年1月21日 訓令第3号

(平成11年1月21日施行)