○豊頃町職員衛生委員会規程
昭和63年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき設置する豊頃町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(付議事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(7) 新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
(8) 厚生労働大臣、道労働基準局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の健康障害の防止に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長1人、委員6人をもって構成する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命し、そのうち3人を職員組合の推薦する者をもって充てる。
4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり議事、その他会務を統理する。
2 委員長に事故あるときは、委員のうちから互選した者がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(議決)
第6条 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日訓令第15号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。