○豊頃町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年4月3日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬の額及び支給方法)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬を次のとおり支給する。

議長 月額 281,000円

副議長 月額 225,000円

常任委員会委員長、議会運営委員会委員長 月額 202,000円

議員 月額 185,000円

2 前項の議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職について当月分からそれぞれ日割りをもって計算した額を支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の議員報酬は支給しない。

3 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割りをもって計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは従前の月額による。

4 前2項の規定により日割りを要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。

5 当月分の議員報酬の支給日は、21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その前においてその最も近い日で土曜日、日曜日及び休日でない日を支給日とする。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、定例会、臨時会及び委員会並びに議会が認めた会議及び研修会(以下「議会等」という。)を引き続いて長期間欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬の額に、議会等に出席できることになった日の前日までの議会等に出席ができない期間に応じて、次の表に定める割合をそれぞれ乗じた額とする。

議会に出席できない期間

割合

180日を超え365日以下であるとき

100分の75

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、議会等に出席ができない期間が180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議会等に出席ができることになった場合においては、その日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終了する。

3 議会等に出席ができない事由が、北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害及びその他議長が特に認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表(内国旅行の旅費)に掲げるもののほか、特別職の職員の旅費の例による。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けている月額議員報酬の額及び当該月額議員報酬の額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額とする。ただし、基準日前1月内において退職し、又は死亡した議員についても同様とする。

3 在職期間の割合及び支給方法は、一般職の職員の例による。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊頃村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第28号)は、廃止する。

(昭和37年2月9日条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 議員が議会又は委員会に参会出席した場合の日当の額は、陸路粁程にかかわらずその全額を支給する。

(昭和38年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表の適用は、昭和39年4月1日からとする。

(昭和39年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和39年12月15日から施行する。

(昭和40年6月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日に遡って適用する。

(昭和41年9月24日条例第19号)

1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

2 議員が町有林野調査のため町内を旅行する場合の日当の額は、別表によることなく450円を支給する。

(昭和41年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年8月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、議長、副議長、議員の報酬については昭和42年8月1日から、委員会報酬及び第6条の期末手当については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年2月2日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第2条議員の報酬の適用については、昭和44年6月1日からとする。

(昭和46年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月26日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第36号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和54年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年12月19日条例第23号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当の基準額に関する特例措置)

2 昭和56年度に限り、第6条第2項の規定による月額報酬の額は、改正前の月額報酬の額を適用した額とする。

(報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月19日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月17日条例第20号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月17日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年3月23日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月24日条例第26号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年12月13日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年12月17日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成10年3月16日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当に関する読替規定)

2 改正後の第6条第2項の規定は、平成11年度に限り、「100分の290」とあるのは「100分の275」と読み替えるものとする。

(平成12年3月22日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成14年12月に支給する期末手当については、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、改正前の第5条第2項中「100分の265」を「100分の260」と読み替え支給する。

(平成14年12月10日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成15年度に限り、「100分の210」とあるのは「月額報酬の額とその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225」と、「100分の230」とあるのは「100分の215」と読み替えるものとする。

(平成17年3月10日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(期末手当基礎額算定の臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成21年12月の期末手当基礎額の算定については、なお従前の例による。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の212.5」を「100分の220」に読み替えるものとする。

(平成27年3月9日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成27年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の217.5」を「100分の222.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成28年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の222.5」を「100分の227.5」に読み替えるものとする。

(平成29年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成29年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の227.5」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月7日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成30年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の222.5」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、令和元年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の225」を「100分の227.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の222.5」を「100分の220」に読み替えるものとする。

(令和4年5月13日条例第8号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、令和4年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の220」を「100分の225」に読み替えるものとする。

(令和5年11月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、令和5年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の225」を「100分の230」に読み替えるものとする。

別表(第4条関係)

内国旅行の旅費

(単位:円)

航空賃

鉄道賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1キロメートルにつき

1日につき

道外

道内

道外

道内

町内

道外各市(特別区を含む)

道内各市(帯広市を除く)

実費

普通

30

2,500

1,500

2,000

12,000

11,000

7,000

備考

1 十勝管内の旅行には、日当は支給しない。

2 日当のうち片道100キロメートル以上の路程で、かつ、日帰り旅行の場合に限り、表の規定にかかわらず4,000円を支給する。

豊頃町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年4月3日 条例第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年4月3日 条例第7号
昭和37年2月9日 条例第1号
昭和37年3月30日 条例第14号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和39年1月28日 条例第1号
昭和39年12月25日 条例第28号
昭和40年6月13日 条例第7号
昭和41年1月28日 条例第1号
昭和41年9月24日 条例第19号
昭和41年12月23日 条例第24号
昭和42年1月26日 条例第1号
昭和42年8月21日 条例第19号
昭和42年12月24日 条例第22号
昭和43年1月25日 条例第1号
昭和44年1月25日 条例第1号
昭和44年12月26日 条例第27号
昭和45年2月2日 条例第1号
昭和46年1月20日 条例第1号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和48年1月26日 条例第2号
昭和48年7月2日 条例第18号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年9月28日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第30号
昭和52年12月19日 条例第23号
昭和54年6月26日 条例第19号
昭和54年12月19日 条例第23号
昭和56年12月18日 条例第16号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和60年3月27日 条例第1号
昭和62年9月24日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第33号
平成2年3月19日 条例第4号
平成2年9月17日 条例第20号
平成2年12月20日 条例第23号
平成3年6月26日 条例第15号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年3月17日 条例第5号
平成4年9月28日 条例第26号
平成4年12月21日 条例第37号
平成5年6月24日 条例第13号
平成5年11月20日 条例第18号
平成6年3月23日 条例第3号
平成6年11月24日 条例第26号
平成6年12月16日 条例第32号
平成8年12月13日 条例第21号
平成9年12月17日 条例第11号
平成10年3月16日 条例第4号
平成11年11月30日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第21号
平成12年11月29日 条例第27号
平成13年11月27日 条例第12号
平成14年11月29日 条例第22号
平成14年12月10日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第27号
平成17年3月10日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第18号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年11月26日 条例第15号
平成26年11月26日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第3号
平成28年1月22日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第15号
平成30年3月7日 条例第2号
平成30年12月5日 条例第19号
令和元年12月11日 条例第18号
令和2年11月26日 条例第17号
令和4年5月13日 条例第8号
令和4年11月24日 条例第18号
令和5年11月24日 条例第12号