○豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成3年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、次に掲げる非常勤特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 監査委員
(2) 教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 選挙管理委員会の委員
(5) 公平委員会の委員
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員
(7) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職員
2 年額報酬は、当該年度3月中に支給する。ただし、年度途中において就退任(失、解任を含む。以下同じ。)した場合は、その当月分を含め年額を案分支給する。
3 月額報酬は、豊頃町職員の例により支給する。就任のときはその当月分から、退任のときはその当月分まで支給する。ただし、同一職種で就退任が同一の月に行われたときは、月額報酬の重複支給はしない。
4 日額報酬は、当該職務従事後に支給する。
6 常勤の特別職(教育長の職にある職員を含む。)及び豊頃町の職員が非常勤職員を兼ねるときは、報酬を支給しない。ただし、豊頃町の職員が正規の勤務時間外に非常勤職員の勤務を行った場合は、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 豊頃町嘱託職員の報酬に関する条例(昭和53年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成3年6月26日条例第16号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月10日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
機関等 | 職別 | |
監査委員 | 代表監査委員 | 月額 99,000円 |
委員 | 月額 51,000円 | |
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 月額 40,000円 |
委員 | 月額 35,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 56,000円 |
職務代理者 | 月額 41,000円 | |
委員 | 月額 36,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 7,400円 |
委員 | 日額 6,700円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 7,400円 |
委員 | 日額 6,700円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,400円 |
委員 | 日額 6,700円 | |
その他委員会等 | 委員長(会長) | 日額 6,700円 |
委員 | 日額 5,900円 | |
その他非常勤職員 | 年額 135,000円以内 月額 332,500円以内 日額 10,000円以内 |
別表第2(第3条関係)
内国旅行の旅費
(単位:円)
航空賃 | 鉄道賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||||
1キロメートルにつき | 1日につき | 道外 | 道内 | 道外 | 道内 | 町内 | |||
道外各市(特別区を含む) | 道内各市(帯広市を除く) | ||||||||
実費 | 普通 | 30 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 12,000 | 11,000 | 7,000 |
備考
1 十勝管内の旅行には、日当は支給しない。
2 日当のうち片道100キロメートル以上の路程で、かつ、日帰り旅行の場合に限り、表の規定にかかわらず4,000円を支給する。