○選挙長等の報酬手当及び費用弁償に関する条例

平成元年7月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき行われる選挙(同法を準用して行う選挙を含む。)において、職務に従事する選挙長等に対する報酬手当及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙長等の報酬手当)

第2条 選挙長等の報酬手当は、別表第1のとおりとする。

(選挙長等の費用弁償額)

第3条 選挙長等の費用弁償は、別表第2のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬手当及び費用弁償の支給方法については、町職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年10月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬(手当)

摘要

選挙長

開票管理者

日額 10,600円

 

投票管理者

日額 12,600円

時間外勤務手当支給対象者を除く。

(期日前投票所、不在者投票所)

(日額 11,100円)

投票立会人

日額 10,700円

(時間外勤務手当支給対象者を除く。)

(期日前投票所、不在者投票所)

(日額 9,500円)

開票立会人

選挙立会人

日額 8,800円

 

投票事務従事者

日額(手当) 12,600円

時間外勤務手当支給対象者を除く。

(期日前投票所、不在者投票所)

(日額(手当) 11,100円)

開票事務従事者

日額(手当) 8,700円

時間外勤務手当支給対象者を除く。

別表第2(第3条関係)

(単位:円)

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

30

7,000

選挙長等の報酬手当及び費用弁償に関する条例

平成元年7月1日 条例第29号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年7月1日 条例第29号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月15日 条例第2号
平成5年3月19日 条例第4号
平成6年3月23日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第5号
平成10年3月16日 条例第6号
平成15年10月20日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第2号
平成19年6月20日 条例第13号