○豊頃町特別職報酬等審議会条例
昭和51年9月22日
条例第28号
(設置)
第1条 議会の議員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)について審議するため、豊頃町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長が、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該議員報酬等の額について審議し意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、町内住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第14号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。