○豊頃町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和35年2月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 町長等には前項の給料のほか、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

3 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。

4 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けている給料月額及び当該給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額とする。

5 寒冷地手当は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

6 第1項の給料及び前2項の手当の支給方法は、一般職員の例による。

(旅費)

第3条 町長等が、職務を行うため旅行し、又は赴任した場合には旅費を支給し、旅費の種類及び額は別表第2並びに別表第3に定めるほかは、一般職員の旅費の例による。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 豊頃村長、助役、収入役の給料及び旅費額並びにその支給条例(昭和28年条例第13号)は、廃止する。

(昭和36年2月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年12月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第2の適用は、昭和39年4月1日からとする。

(昭和40年6月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年9月24日条例第20号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年8月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、別表第2の適用については、昭和45年4月1日からとする。

(昭和45年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月26日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第37号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年11月24日条例第25号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年12月19日条例第22号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当の基準額に関する特例措置)

2 昭和56年度に限り、第2条第3項の規定による給料月額は、改正前の給料月額を適用した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(廃止条例)

4 特別職の職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第32号)及び昭和49年度における特別職の職員の期末手当支給の特例に関する条例(昭和49年条例第25号)は、廃止する。

(昭和57年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月19日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月17日条例第21号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年11月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月24日条例第27号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年3月17日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年12月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当に関する読替規定)

2 改正後の第2条第3項の規定は、平成11年度に限り、「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。

(平成12年11月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成14年12月及び平成15年3月に支給する期末手当については、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、改正前の第2条第3項中「100分の55」を「100分の20」と、「100分の210」を「100分の240」と読み替え支給する。

(平成14年12月10日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日条例第14号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 改正後の第2条第3項の規定は、平成15年度に限り、「100分の210」とあるのは「給料月額とその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225」と、「100分の230」とあるのは「100分の215」と読み替えるものとする。

(平成17年3月10日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(期末手当基礎額算定の臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成21年12月の期末手当基礎額の算定については、なお従前の例による。

(平成22年11月26日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の212.5」を「100分の220」に読み替えるものとする。

(平成27年3月9日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成27年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の217.5」を「100分の222.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成28年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の222.5」を「100分の227.5」に読み替えるものとする。

(平成29年12月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成28年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の227.5」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月7日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、平成30年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の222.5」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、令和元年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の225」を「100分の227.5」に読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の222.5」を「100分の220」に読み替えるものとする。

(令和4年5月13日条例第9号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、令和4年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の220」を「100分の225」に読み替えるものとする。

(令和5年11月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(期末手当の算定に関する臨時措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、令和5年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の225」を「100分の230」に読み替えるものとする。

別表第1(第2条第1項関係)

職名

給料月額

町長

720,000円

副町長

610,000円

教育長

550,000円

別表第2(第3条関係)

内国旅行の旅費

(単位:円)

航空賃

鉄道賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1キロメートルにつき

1日につき

道外

道内

道外

道内

町内

道外各市(特別区を含む)

道内各市(帯広市を除く)

実費

普通

30

2,500

1,500

2,000

12,000

11,000

7,000

備考

1 十勝管内の旅行には、日当は支給しない。

2 日当のうち片道100キロメートル以上の路程で、かつ、日帰り旅行の場合に限り、表の規定にかかわらず4,000円を支給する。

別表第3(第3条関係)

外国旅行の旅費

(単位:円)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

4,700

4,300

14,500

13,100

6,400

520,000

豊頃町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和35年2月27日 条例第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年2月27日 条例第2号
昭和36年2月15日 条例第3号
昭和36年12月30日 条例第20号
昭和37年3月30日 条例第13号
昭和37年12月29日 条例第22号
昭和39年1月28日 条例第3号
昭和40年6月13日 条例第8号
昭和41年9月24日 条例第20号
昭和42年1月26日 条例第2号
昭和42年8月21日 条例第18号
昭和43年1月25日 条例第3号
昭和44年1月25日 条例第3号
昭和45年2月2日 条例第2号
昭和45年12月20日 条例第23号
昭和46年1月20日 条例第2号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和48年1月26日 条例第6号
昭和48年7月2日 条例第17号
昭和48年12月19日 条例第28号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和49年9月28日 条例第37号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年10月1日 条例第17号
昭和52年12月19日 条例第21号
昭和53年11月24日 条例第25号
昭和54年6月26日 条例第16号
昭和54年12月19日 条例第22号
昭和56年12月18日 条例第17号
昭和57年3月20日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和62年9月24日 条例第16号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年3月19日 条例第8号
平成2年9月17日 条例第21号
平成2年12月20日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年9月28日 条例第26号
平成4年12月21日 条例第38号
平成5年11月20日 条例第19号
平成6年3月23日 条例第6号
平成6年11月24日 条例第27号
平成6年12月16日 条例第33号
平成7年3月17日 条例第6号
平成8年12月13日 条例第22号
平成9年12月17日 条例第12号
平成10年3月16日 条例第7号
平成11年11月30日 条例第9号
平成12年11月29日 条例第28号
平成13年11月27日 条例第13号
平成14年11月29日 条例第23号
平成14年12月10日 条例第28号
平成15年6月18日 条例第14号
平成15年11月28日 条例第28号
平成17年3月10日 条例第4号
平成18年12月8日 条例第26号
平成21年11月26日 条例第17号
平成22年11月26日 条例第16号
平成26年11月26日 条例第9号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年1月22日 条例第2号
平成28年11月25日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第16号
平成30年3月7日 条例第4号
平成30年12月5日 条例第20号
令和元年12月11日 条例第20号
令和2年11月26日 条例第18号
令和4年5月13日 条例第9号
令和4年11月24日 条例第19号
令和5年11月24日 条例第13号