○豊頃町職員の給与に関する条例
昭和26年2月28日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、他の法令及び第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から口座振替払を希望する申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実質の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第1条の3 給与の支払に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 条例及び規則に基づき職員が町に納付すべき使用料、賃貸料等
(2) 職員が構成する親睦団体等の会費、貸付金の償還金及び利息並びに当該団体等が取り扱う団体保険の保険料
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、特地勤務手当、寒冷地手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は、別表第2に定めるところによる。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等及び当該任期付短時間勤務職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等及び当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項に規定する職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その月分をその月の21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その前においてその最も近い日で土曜日、日曜日及び休日でない日を支給日とする。
2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に退職又は失職した職員には、その際給料を支給する。
3 休職(第20条第1項の場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により、職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
4 前項の規定にかかわらず、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子を扶養する職員には、1人につき5,000円を加算した額を扶養手当の月額とする。
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて、同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から30日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、豊頃町に居住する者で、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用家屋を有料で貸与されている職員を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員
ア 月額24,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除した額
イ 月額24,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を16,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 16,000円
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せずかつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数が5割以下の場合は1箇月当たりの通勤手当の5割を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,300円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,400円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,700円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上である職員 10,000円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(宿日直手当)
第10条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(その勤務時間が5時間30分未満の場合は、2,100円)を宿日直手当として支給する。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しない者については、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病、特定疾患(長期治療を要するものに限る。)及び悪性新生物による疾病(以下「結核性疾患等」という。)にあっては引続き1年その他の傷病にあっては90日を超える場合に日割をもって給料の半額を減ずる。
(特殊勤務手当)
第12条 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別な考慮を必要と認められるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した区分に応じて、次の各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条例において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなったものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の125(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の150)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が育児短時間勤務職員等が勤務時間等条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
6 第2項に規定する勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「年末年始の休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に第18条に規定する手当を加えた額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)を乗じたものを差し引いて得た時間数で除した額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。
5 期末手当の支給は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄の定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日、日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当)
第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第4項第3号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員においても同様とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額に扶養手当の月額を加算した額とする。
7 勤勉手当の支給は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄の定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日、日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(特地勤務手当)
第17条 交通条件及び経済的諸条件に恵まれない地域に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、5,000円とする。
3 特地勤務手当の支給対象となる職員は、大津支所及び大津保育所に勤務する職員で当該地に居住する者とする。
4 特地勤務手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
5 特地勤務の日数が1の月において15日に満たない場合においては、特地勤務手当を支給しない。
(寒冷地手当)
第18条 毎年11月から翌年3月までの期間において、各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在勤する職員に対して、当該月分の寒冷地手当を支給するものとし、当該支給日は、第5条第1項の規定を適用する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
(管理職手当)
第19条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、規則で定めるものの属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(次条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 前条第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により次に掲げる日に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(2) 前号に規定する週休日等以外の日(午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に限る。)
(1) 前項第1号に規定する場合 勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に規定する場合 勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患等にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第21条 法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第16条第2項に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
6 第4項の規定にかかわらず、特定職員について、下位の職務の級に格付けされた職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特定職員の号給等を調整することができる。
(特殊勤務手当の特例)
7 当分の間、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業として町長が認めるものに従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第12条の規定は適用しない。
8 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 豊頃町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 豊頃町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和31年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月27日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 豊頃村税務手当支給条例(昭和31年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和32年10月15日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。
附則(昭和32年12月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和33年12月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
附則(昭和34年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和34年12月8日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 豊頃町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和35年7月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、別に定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。
4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する給料表の1等級の号給又は1等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第2項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び第3項の適用については、別に定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、別に定める給料月額とすることができる。
6 改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、附則第2項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては別に定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第2項及び附則第3項から附則第5項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の昇給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、附則第2項から附則第5項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき別に定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、別に定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年4月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月29日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊頃村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号俸の号俸とする。
3 旧号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第3条第2項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは俸給月額は、それらを受ける期間に通算される。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号俸を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員について当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号俸」とあるは「号俸又は豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第24号)附則第3項に規定する俸給月額若しくは附則第5項で定める暫定の俸給月額」と読み替えるものとする。
(改正前の条例の適用)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和39年1月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日の前日における職務の等級の格付)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の格付は、次の各号の定めるところによる。
(1) 1等級の職務の等級
課長及び同等の職にある者で、改正前の条例の規定により1等級特号俸を受ける者
(2) 2等級の職務の等級
課長及び同等の職にある者で、改正前の条例の規定により1等級の職務に属する者及び係長又は同等の職にある者で2等級特号俸を受ける者
(3) 3等級の職務の等級
係長及び同等の職にある者で、改正前の条例の規定により2等級の職務の等級に属する者及び係員で3等級特号俸を受ける者(ただし、単純労務の職にある者を除く。)
(4) 4等級の職務の等級
係員で改正前の条例の規定により、3等級の職務の等級に属する者及び4等級特号俸を受ける者(ただし、公務補を除く。)
(5) 5等級の職務の等級
係員で改正前の条例の規定により4等級の職務の等級に属する者
(昇給期間の短縮)
3 切替日の前日における附則第2項の規定による職務の等級及び改正前の条例の規定より附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるは「9月」に、同条第5項ただし書中「24月」とあるは「21月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にし、異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の支給額)
8 支給される暫定手当の月額は、附則別表第2に定める額に次の支給割合を乗じて得た金額とする。ただし、この場合において、暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
附則別表 略
附則(昭和39年8月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和40年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、町長が規則で定める。
附則別表(附則第5項関係)
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号俸 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和40年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号俸の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定の定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、町長が規則で定める。
附則別表(附則第5項関係)
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
附則(昭和42年1月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が1等級1号俸及び2等級1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸としてこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧号俸」という。)が別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、町長が規則で定める。
附則(昭和42年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧号俸」という。)が別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(暫定手当)
4 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
5 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額にその額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
6 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同月から昭和44年3月31日までの間においては附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
7 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額をうける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第3項かっこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
8 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第16条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第18条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第20条第2項、第3項、第4項、第5項中「扶養手当」を「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第5項、第6項関係)
豊頃町職員給料表暫定手当定額表
級 号 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | ― | ― | 580 | 480 | 300 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 310 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 320 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 330 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 340 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 360 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 380 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 400 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 420 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 450 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 480 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 510 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 550 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 580 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | ― | 620 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | ― | 650 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | ― | 710 |
19 | ― | 1,600 | 1,370 | ― | 730 |
20 | ― | ― | 1,390 | ― | 760 |
21 | ― | ― | ― | ― | 780 |
附則(昭和44年1月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第9条の規定については昭和43年5月1日から、第21条の規定については昭和43年12月14日から、第9条の規定については昭和44年4月1日から適用する。
2 略
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において、その職員の属する職務の等級(以下「旧号俸」という。)が別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
5 削除
6 削除
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては同年8月31日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年2月2日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年1月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第4項の改正については昭和46年4月1日から、第10条第1項の改正規定については昭和46年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、施行日の前日までの間職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条第4項の改正については、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項、第3項、第4項関係)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和48年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日の基準日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第8条第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
特定号給職員の号給の切替表
等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定 給料月額 | 等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定 給料月額 | ||
ア | イ | ア | イ | ||||||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400円 | 3等級 | 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | 18 | 17 |
|
|
| ||
17 | 16 |
|
|
| 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | ||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | 21 | 19 |
|
|
| ||
20 | 18 |
|
|
| 4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | 16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | 17 | 16 |
|
|
| ||
18 | 17 |
|
|
| 18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | ||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | 19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | 5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 | |
21 | 19 |
|
|
| 19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | ||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | 20 | 19 |
|
|
| ||
| 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | 21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 |
備考 この表の期間欄の「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(昭和49年度における寒冷地手当の額の特例)
3 昭和49年度に限り、条例第18条第2項中「
36,800円 | 24,530円 | 12,270円 |
」とあるのは、「
70,000円 | 46,670円 | 23,340円 |
」とする。
(給与の内訳)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第18条第2項の規定は、昭和50年8月31日の基準日から適用する。
附則(昭和50年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(昭和50年度における寒冷地手当の額の特例)
2 昭和50年度に限り、条例第18条第2項中「
60,200円 | 40,150円 | 20,100円 |
」とあるのは、「
70,000円 | 46,670円 | 23,340円 |
」とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年5月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当について同条第2項に定める支給割合のうち100分の60に相当する額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当について同条第2項に定める支給割合のうち100分の50に相当する額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊頃町職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第9条の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第9条の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 この条例による改正後の条例第18条第3項及び第4項による基準額(以下「新基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の、昭和55年の基準日における額と7,800円との合計額に、改正前の定率分の割合を乗じて得た額に、改正前の定額分の額を加えた額(以下「暫定基準額」という。)に達しない職員については、当分の間暫定基準額をもって基準額とする。ただし、第18条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 改正前の条例第18条の規定により、昭和55年の基準日として支給された寒冷地手当については、新基準額が改正前の条例の規定により算出した基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないときは、旧基準額をもって基準額とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当の支給に関する特例措置)
2 昭和56年度に支給する期末手当に限り、条例第7条第3項及び別表第1の改正がなされないものとした合計額を適用した額とする。
(寒冷地手当の支給に関する特例措置)
3 昭和56年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第18条第5項中「212,800円」を「243,600円」に、「141,800円」を「162,400円」に、「70,900円」を「81,200円」に読み替えて適用する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(廃止条例)
5 豊頃町職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第34号)及び昭和49年度における豊頃町職員の期末手当支給の特例に関する条例(昭和49年条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の支給に関する特例措置)
2 昭和57年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第18条第2項中「212,800円」を「263,200円」に、「141,800円」を「175,500円」に、「70,900円」を「87,700円」に読み替えて支給する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内訳)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日を基準とする期末手当の支給から適用する。
附則(昭和59年12月27日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内訳)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 切替日の前日においてその者の属していた旧等級が附則別表第2の左欄に掲げられている者の切替日における職務の級は、前項の規定にかかわらず、同表の右欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(前項及び次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定号給の切替え等)
7 附則第4項の規定の適用を受ける職員のほか、切替日の前日において附則別表第4の左欄に掲げられている職員の切替給料及び切替日以後における最初の昇給期間は、第2項の規定にかかわらず、同表の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 | |
特1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
特定職員の職務の級への切替表
特定職員の区分 | 職務の級 |
係長職の経験が5年以上あるもので2等級に属していた者 | 6級 |
係長職の経験が5年未満であるもので1等級に属していた者 | 5級 |
係長職に至らないもので1等級に属していた者 | 5級 |
3等級に属していたもので切替日に係長職となった者 | 5級 |
3等級のうち8号給以上の者 | 4級 |
4等級のうち7号給以上の者 | 3級 |
附則別表第3(附則第5項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則別表第4(附則第7項関係)
特定職員の号給等の切替及び昇給期調整表
特定職員の区分 | 切替給料(切替日) | 昇給期調整 | |||
職務の級 | 号給 | 給料月額 | 旧給料を受けていた期間 | 最初の昇給期間 (切替日起算) | |
課長職の経験が5年未満で1等級16号給の者 | 7 | 14 |
| 月 12 | 月 12 |
係長職の経験が5年未満で1等級16号給の者 | 5 | 24 |
| 9 | 3 |
係長職の経験が5年未満で1等級12号給の者 | 5 | 特 | 276,400円 | 6 | 6 |
係長職に至らないもので1等級11号給の者 | 5 | 14 |
| 3 | 9 |
係長職の経験が5年未満で1等級10号給の者 | 5 | 12 |
| 3 | 9 |
係長職の経験が5年以上で2等級13号給の者 | 6 | 特 | 245,400円 | 3 | 15 |
係長職の経験が5年以上で2等級12号給の者 | 6 | 特 | 238,000円 | 3 | 9 |
係長職の経験が5年以上で2等級10号給の者 | 6 | 特 | 223,100円 | 9 | 3 |
係長職の経験が5年以上で2等級9号給の者 | 6 | 特 | 215,600円 | 9 | 3 |
3等級に属し、切替日に係長職となった者 | 5 | 特 | 191,800円 | 9 | 3 |
3等級に属し、9号給の者 | 4 | 5 |
| 9 | 3 |
3等級に属し、9号給の者 | 4 | 5 |
| 3 | 9 |
3等級に属し、8号給の者 | 4 | 4 |
| 9 | 3 |
4等級に属し、7号給の者 | 3 | 4 |
| 9 | 3 |
附則(昭和61年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年6月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第19条の改正規定は昭和64年1月1日から、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月24日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月19日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月15日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正前の第7条第4項は、平成3年12月31日まで適用し、改正後の第10条は、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月17日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条は、平成5年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年7月17日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成5年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第8条の2第2項第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月23日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月24日条例第29号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条は、平成7年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月17日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第1項は、平成8年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月18日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第1項は、平成9年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年6月16日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第12条は、平成9年6月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 改正後の第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条同項後段の基準日の翌日以降新たに職員となった日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、同条第3項の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第7条第3項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の条例の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員に改正前の100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯区分に応じて、世帯主である職員にあっては63,100円(扶養親族等のない職員にあっては42,000円)、その他の職員にあっては21,000円を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、次の表に定める額を超えるときは、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から次の表に掲げる当該期間の区分に応じ、次の表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで | 3万円 |
平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで | 7万円 |
附則(平成9年12月17日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第1項は平成10年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月16日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月16日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第1項は、平成11年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年11月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の第16条の2第1項から第5項までの規定は平成11年12月2日から、第10条第1項の規定は平成12年1月1日から、第1条の2第1項の規定は平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 改正後の第16条第2項の規定は、平成11年度に限り、「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の220」と、「100分の175」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年11月29日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例において、改正後の条例第4条第4項の規定の適用を受ける昭和18年4月1日から昭和19年3月31日までに出生した職員は、この規定にかかわらず、次の昇給期を18月として1回に限り昇給させることができる。
附則(平成13年11月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(期末手当支給割合の特例)
2 この条例の施行の際、改正後の第16条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、平成14年12月及び平成15年3月の期末手当の支給割合は、なお従前の例によるものとし、改正前の第16条第2項中「100分の55」を「100分の20」と、「100分の155」を「100分の185」と読み替え、同条第3項中「100分の90」を「100分の95」と読み替え支給する。
(勤勉手当支給割合の特例)
3 この条例の施行の際、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、平成14年12月の勤勉手当の支給割合は、なお従前の例により支給するものとする。
(平成14年12月支給の期末手当の額による調整)
4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第2項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が、基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(改正前の第16条第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額により算出される給与(次号において「給与等」という。)の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規定による給料月額及び扶養手当の額により算出した場合の給与等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第16条第2項の規定の適用については、同条同項中「6箇月以内」を「3箇月以内」と、同条同項の表中「6箇月」を「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」を「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」を「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」を「1箇月15日未満」と読み替える。
(特例一時金の廃止)
6 豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月18日条例第14号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。
附則(平成15年10月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。
附則(平成15年11月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、平成15年度に限り、「100分の140」とあるのは「100分の155」と、「100分の160」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定により支給される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成16年3月22日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の豊頃町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第18条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第18条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第18条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
附則(平成17年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(通勤手当の臨時措置)
2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、第9条第2項第2号ア中「3,300円」を「2,000円」に読み替え、同号イ中「5,400円」を「4,100円」に読み替え、同号ウ中「7,700円」を「6,500円」に読み替え、同号エ中「10,000円」を「8,900円」に読み替えるものとする。
(期末手当基礎額算定の臨時措置)
3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、第16条第4項の規定は適用しない。
(給料の臨時措置)
4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、別表第1は、この条例の附則別表第1に読み替えるものとする。ただし、当該期間において豊頃町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条の規定に該当する職員については適用しない。
(管理職手当の支給割合に関する臨時措置)
5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、別表第5は、この条例の附則別表第5に読み替えるものとする。
附則別表第1(附則第4項関係)
給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | ― | ― | 180,800 | 213,900 | 231,000 | 251,200 | 270,100 | 290,900 |
2 | 118,200 | 167,300 | 187,600 | 221,700 | 239,800 | 259,900 | 279,200 | 300,700 |
3 | 121,800 | 173,900 | 194,700 | 230,000 | 248,700 | 268,800 | 288,500 | 310,600 |
4 | 125,500 | 180,800 | 201,600 | 238,700 | 257,100 | 277,700 | 298,100 | 320,700 |
5 | 129,300 | 186,400 | 209,100 | 247,500 | 265,400 | 286,600 | 307,600 | 330,900 |
6 | 131,800 | 191,600 | 216,700 | 255,700 | 273,900 | 295,600 | 317,300 | 341,100 |
7 | 136,100 | 196,700 | 224,500 | 264,000 | 282,300 | 304,700 | 327,000 | 350,700 |
8 | 140,500 | 201,700 | 231,700 | 272,100 | 290,500 | 313,800 | 336,500 | 360,000 |
9 | 145,600 | 206,500 | 238,000 | 280,000 | 298,800 | 323,000 | 345,700 | 369,200 |
10 | 151,300 | 210,800 | 244,300 | 287,800 | 306,900 | 332,000 | 354,700 | 378,300 |
11 | 157,000 | 215,200 | 250,300 | 295,300 | 314,700 | 341,100 | 363,500 | 387,400 |
12 | 163,200 | 219,300 | 255,700 | 302,500 | 322,000 | 350,100 | 372,100 | 396,600 |
13 | 167,700 | 223,500 | 261,100 | 309,300 | 329,200 | 358,800 | 380,300 | 405,000 |
14 | 171,200 | 226,600 | 266,000 | 316,000 | 336,300 | 367,400 | 387,100 | 412,700 |
15 | 174,100 | 229,500 | 271,000 | 321,900 | 341,700 | 374,700 | 392,500 | 418,400 |
16 | 176,700 | 232,500 | 275,400 | 327,400 | 346,300 | 380,100 | 397,100 | 423,900 |
17 | 179,200 | 235,300 | 279,300 | 330,900 | 350,200 | 385,000 | 401,300 | 427,600 |
18 | 181,200 | 238,200 | 283,000 | 334,100 | 353,400 | 388,300 | 404,700 | 431,200 |
19 | 183,100 | 240,000 | 286,100 | 337,200 | 356,200 | 391,800 | 408,300 | 435,100 |
20 | 184,700 |
| 288,400 | 339,400 | 359,000 | 395,100 | 411,700 | 438,600 |
21 |
|
| 290,200 | 341,600 | 361,500 | 398,400 | 415,200 | 442,100 |
22 |
|
| 292,200 | 343,800 | 363,900 | 401,800 | 418,600 |
|
23 |
|
| 294,000 | 346,000 | 366,400 | 405,100 |
|
|
24 |
|
| 296,000 | 348,100 | 368,900 | 408,400 |
|
|
25 |
|
| 297,900 | 350,500 | 371,500 |
|
|
|
26 |
|
| 299,600 | 352,700 | 374,000 |
|
|
|
27 |
|
| 301,500 | 354,900 |
|
|
|
|
28 |
|
| 303,500 | 357,100 |
|
|
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29 |
|
| 305,300 |
|
|
|
|
|
30 |
|
| 307,200 |
|
|
|
|
|
31 |
|
| 309,000 |
|
|
|
|
|
32 |
|
| 310,800 |
|
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|
|
附則別表第5(附則第5項関係)
管理職手当額表
区分 | 支給額 |
課長 議会事務局長 農業委員会事務局長 教育委員会課長 | 給料月額の100分の10 |
課長補佐 支所長 教育委員会課長補佐 給食センター所長 | 給料月額の100分の8 |
附則(平成17年6月8日条例第23号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第3項の規定は、平成18年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成18年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(通勤手当の臨時措置)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、第9条第2項第2号ア中「3,300円」を「2,000円」に読み替え、同号イ中「5,400円」を「4,100円」に読み替え、同号ウ中「7,700円」を「6,500円」に読み替え、同号エ中「10,000円」を「8,900円」に読み替えるものとする。
(期末手当基礎額算定の臨時措置)
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、第16条第4項の規定は適用しない。
(給料の臨時措置)
4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、別表第1は、豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第6号)の附則別表第1に読み替えるものとする。ただし、当該期間において豊頃町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条の規定に該当する職員については適用しない。
(管理職手当の支給割合に関する臨時措置)
5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、別表第5は、豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第6号)の附則別表第5に読み替えるものとする。
附則(平成19年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成19年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において豊頃町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例附則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額の経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7から9まで 削除
(委任)
10 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当の臨時措置)
11 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間に限り、第9条第2項第2号ア中「3,300円」を「2,000円」に読み替え、同号イ中「5,400円」を「4,100円」に読み替え、同号ウ中「7,700円」を「6,500円」に読み替え、同号エ中「10,000円」を「8,900円」に読み替えるものとする。
(期末手当基礎額算定の臨時措置)
12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間に限り、第16条第4項の規定は適用しない。
(豊頃町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 豊頃町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 37 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 38 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 39 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 40 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 41 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 41 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 45 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 45 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 49 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 49 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 53 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 13 | 53 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 57 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 17 | 57 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 61 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 21 | 61 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 65 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 25 | 65 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 45 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 69 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 29 | 69 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 73 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 73 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 77 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 37 | 77 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 81 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 41 | 81 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 41 | 82 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 42 | 83 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 42 | 84 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 43 | 85 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 43 | 85 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 43 | 86 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 44 | 87 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 88 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 89 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 45 | 89 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 45 | 90 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 45 | 91 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 46 | 92 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 46 | 93 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 46 | 93 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 94 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 95 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 47 | 96 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 47 | 97 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 47 | 97 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 48 | 98 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 48 | 99 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 100 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 49 | 101 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 49 | 101 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 49 | 102 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 49 | 103 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 49 | 104 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 50 | 105 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 50 | 105 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 105 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 50 | 105 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 50 | 105 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 51 | 105 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 51 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 51 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 51 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 52 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
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附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替
旧級 | 旧給料月額 (円) | 経過期間 | ||||
3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 | ||
7級 | 425,400 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
8級 | 445,600 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
449,100 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附則(平成19年12月11日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。ただし、当該条例第1条中の改正後の第7条第3項、第8条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の第16条の4第2項及び第3項の規定は平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(通勤手当の臨時措置)
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間に限り、第9条第2項第2号ア中「3,300円」を「2,000円」に読み替え、同号イ中「5,400円」を「4,100円」に読み替え、同号ウ中「7,700円」を「6,500円」に読み替え、同号エ中「10,000円」を「8,900円」に読み替えるものとする。
(期末手当基礎額算定の臨時措置)
3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間に限り、第16条第4項の規定は適用しない。
附則(平成20年9月19日条例第19号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第16条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって別表第1の1級1号給から68号給まで、2級1号給から24号給まで及び3級1号給から8号給までの適用を受けていたものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間及び減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者にあっては、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月11日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び第3条の規定は平成23年1月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「豊頃町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」と読み替える。
附則(平成23年3月10日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第13号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第19条の2の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(勤勉手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、平成26年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の75」を「100分の82.5」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の75」を「100分の82.5」に、「100分の35」を「100分の37.5」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年1月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第16条の4第2項及び第3項の規定は、平成27年12月1日から適用し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(勤勉手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、平成27年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の80」を「100分の85」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の80」を「100分の85」に、「100分の37.5」を「100分の40」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに別表第1の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する場合の基礎額は、同3項の給料月額を基礎とする。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年11月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(勤勉手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、平成28年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の85」を「100分の90」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の85」を「100分の90」に、「100分の40」を「100分の42.5」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月6日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第16条の4第2項及び第3項の規定は、平成29年12月1日から適用し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(勤勉手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、平成29年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の90」を「100分の95」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の90」を「100分の95」に、「100分の42.5」を「100分の45」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第16条第2項及び第3項、第16条の4第2項及び第3項の規定は、平成30年12月1日から適用し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当等の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、平成30年12月に支給する期末手当の算定については、改正後の第16条第2項の規定にかかわらず、「100分の130」を「100分の137.5」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の130」を「100分の137.5」に、「100分の72.5」を「100分の80」に読み替え、勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の92.5」を「100分の95」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の92.5」を「100分の95」に、「100分の45」を「100分の47.5」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間に限り、この条例による改正前の豊頃町職員の給与に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第8条の2第1項の規定による住居手当を支給されていた職員であって、改正後の条例第8条の2第1項の規定による住居手当が支給されないこととなる者については、同項の規定にかかわらず旧条例第8条の2第2項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を住居手当として支給する。
(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの期間 100分の75
(2) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの期間 100分の50
(3) 平成33年4月1日から平成34年3月31日までの期間 100分の25
附則(令和元年12月11日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1号及び第2号に掲げる規定については、当該各号に定める日から適用する。ただし、第3号及び第4号に掲げる規定については、当該各号に定める日から施行する。
(1) 改正後の別表第1の規定 平成31年4月1日
(2) 改正後の第16条の4第2項(「100分の92.5」を「100分の95」に改める部分に限る。)及び第3項の規定 令和元年12月1日
(3) 改正後の第16条第1項及び第2項、第16条の2第2号、第16条の4第1項及び第2項(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)並びに第20条第6項の規定 令和元年12月14日
(4) 改正後の第8条の2第1項及び第2項の規定 令和2年4月1日
(期末手当等の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、令和元年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、「100分の95」を「100分の97.5」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(期末手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、改正後の第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する期末手当の算定については、「100分の127.5」を「100分の125」に読み替えるものとする。
附則(令和3年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第10号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(勤勉手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、令和4年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の100」を「100分の105」に読み替え、改正後の同条第3項の規定にかかわらず、「100分の47.5」を「100分の50」に読み替えるものとする。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月8日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊頃町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊頃町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の豊頃町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
7 豊頃町職員の給与に関する条例第4条第2項から第9項まで、第7条、第8条の2、第17条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年11月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当等の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、令和5年12月に支給する期末手当の算定については、改正後の第16条第2項の規定にかかわらず、「100分の122.5」を「100分の125」に読み替え、同条第3項の規定にかかわらず、「100分の122.5」を「100分の125」に、「100分の68.75」を「100分の70」に読み替え、同月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、「100分の102.5」を「100分の105」に、同条第3項の規定にかかわらず、「100分の48.75」を「100分の50」に読み替えるものとする。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条第1項関係)
給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 148,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 149,000 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 150,000 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 150,900 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 151,900 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 152,900 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 153,900 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 154,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 155,700 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 156,700 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 157,700 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 158,800 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 162,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 163,200 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 164,400 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 165,500 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 166,600 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 167,700 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 168,800 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 169,900 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 170,900 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 172,300 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 173,600 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 174,900 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 176,100 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 177,600 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 179,100 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 180,700 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 181,800 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 183,200 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 184,600 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 186,000 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 187,300 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 189,600 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 191,800 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 194,000 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 196,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 197,900 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 199,400 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 200,900 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 202,400 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 203,800 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 205,200 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 206,600 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 208,000 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 209,300 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 210,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 211,900 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 213,200 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 214,400 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 215,600 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 216,700 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 217,800 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 218,900 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 219,900 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 220,900 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 221,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 222,700 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 223,600 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 224,500 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 225,400 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 226,300 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 227,200 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 228,100 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 228,900 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 229,800 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 230,700 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 231,500 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 231,800 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 232,600 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 233,300 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 233,900 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 234,500 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 235,200 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 235,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 236,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 236,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 237,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 237,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 238,400 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 238,900 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 239,400 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 239,900 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 240,400 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 240,900 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 241,400 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 241,800 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 242,300 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 242,800 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 243,300 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 243,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 244,300 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 244,700 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 245,200 | 295,900 | 343,600 | ||||
95 | 245,600 | 296,200 | 344,100 | ||||
96 | 246,000 | 296,600 | 344,500 | ||||
97 | 246,400 | 296,800 | 344,700 | ||||
98 | 246,800 | 297,100 | 345,100 | ||||
99 | 247,200 | 297,500 | 345,500 | ||||
100 | 247,600 | 297,900 | 345,800 | ||||
101 | 248,000 | 298,100 | 346,100 | ||||
102 | 248,500 | 298,400 | 346,500 | ||||
103 | 248,800 | 298,800 | 346,900 | ||||
104 | 249,100 | 299,100 | 347,300 | ||||
105 | 249,400 | 299,300 | 347,800 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第3条第2項関係)
級別職務分類表
級 | 職務の内容 |
1 | 定型的な業務を行う職務 |
2 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 主査の職務 |
4 | (1)係長、保健師長及び保育士長(以下この表において「係長等」という。の職務 (2)主任の職務 |
5 | (1)課長補佐、子育て支援所長、大津支所長、次長、学校給食センター所長又は主幹(以下この表において「課長補佐等」という。)の職務 (2)特に困難な業務を処理する係長等の職務 |
6 | (1)課長、局長又は参事の職務 (2)特に困難な業務を処理する課長補佐等の職務 |
別表第3(第12条関係)
手当の種類 | 支給金額 | 摘要 |
1 伝染病防疫従事手当 | 円 1日につき 500 | 伝染病患者若しくは伝染病患者の疑いのある患者の救護又はこれらの家庭の防疫作業に従事したとき。 |
2 野犬等掃とう従事手当 | 〃 2,000 | 野犬掃とう及びハチ駆除に従事したとき。 |
3 船舶乗船ヘリコプター搭乗手当 | 〃 2,000 | 船舶又はヘリコプターに搭乗したとき。 |
4 変死体収容手当 | 1回 3,000 | 変死体収容に従事したとき。 |