○豊頃町職員の住居手当に関する規則
昭和48年1月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)
第2条 給与条例第8条の2第1項第1号の規定による借り受け住宅(貸間を含む。)の適用については、その職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けこれに居住している場合を除くものとする。
2 給与条例第8条の2第1項第2号に規定する職員は世帯主であって、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 給与条例第7条第2項に規定する扶養親族の所有に属する住宅(豊頃町に所在する住宅に限る。以下同じ。)に当該扶養親族と同居する職員
(2) その他職員の父母がその職員を居住させるため設置した住宅に居住する職員で将来その住宅の所有がその職員に属するものと町長が認めた職員
(勤務替えの命令を受けた職員に対する手当支給の特例)
第2条の2 給与条例第8条の2第1項第2号の規定により、自己の所有に属する住宅に居住し住居手当の支給を受けていた職員が命令により勤務地を替えられたことにより、当該住宅に居住できなくなった場合には、この期間中、次の各号の区分により住居手当を支給する。
(1) 当該住宅が空家となった場合 100分の100
(2) 同居中の扶養親族を居残りさせた場合 100分の100
(3) 同居中の扶養親族以外の親族(3親等内の血族に限る。)を無料で居残りさせた場合 100分の100
(4) 別居中の扶養親族を居住させた場合 100分の100
(5) 別居中の扶養親族以外の親族(2親等内の血族に限る。)を無料で居住させた場合 100分の50
(6) 別居中の扶養親族以外の親族(3親等の血族及び1親等の姻族に限る。)を無料で居住させた場合 100分の50
(世帯主)
第2条の3 第2条第2項で規定する世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(届出)
第3条 新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(家賃の算定)
第4条 給与条例第8条の2第1項第1号に係る職員の家賃に食費等をあわせて支払っている場合においては、これら食費等を除外し、家賃相当額の算定を行うものとする。
(支給の方法)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。
(事後の確認)
第6条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員について、給与条例第8条の2第1項の要件を随時確認するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第5条第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
3 この規則の施行日において適用期日以前から引き続き給与条例第8条の2第1項第1号の住居手当の支給を受けている職員及び職員が適用期日以前から自己の所有に属する住居について給与条例第8条の2第1項第2号の規定により適用を受けようとする場合において第3条の規定は、前項に準じ適用する。
附則(昭和50年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年5月2日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。