○豊頃町職員の通勤手当に関する規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 給与条例第9条及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が、勤務のためその者の住居と勤務庁(支所等に勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合、旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴し、交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届によりその通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同条同項の職員が、次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務場所を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第3号に掲げる変更により給与条例第9条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定により届け出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で町長が、交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基礎)

第6条 給与条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が、深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の総額とする。

(1) 交通機関が、定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3か月を超えるときは、3か月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1か月当たりの通勤所要回数の少いもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が、次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が、定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(交通の用具)

第9条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車、自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に許可する交通の用具

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる用件が、具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係わる事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当はこれを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第11条 給与条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において、支給することができるものとする。

(事後の確認)

第13条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が、適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町職員の通勤手当に関する規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
平成4年10月1日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年12月22日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第14号