○豊頃町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成11年12月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条及び第16条の4の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第16条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

2 退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者には、期末手当を支給しない。その退職の後、給与条例の適用を受ける職員となったものについても同様とする。

(期末手当に係る在職期間)

第3条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間。ただし、部分休業職員は除く。

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間(次に掲げる育児休業を除く。)については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1に相当する期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から豊頃町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業等条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれ期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第4条 給与条例第16条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第1項第3号及び第4号の一に該当する者

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第5条 給与条例第16条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第9条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第6条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

(勤勉手当に係る勤務期間)

第7条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間。ただし、第4号の職員のうち部分休業が90日を超えない場合はこの限りでない。

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間(第3条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)から当該期間に算出率(給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その超えた期間

(6) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の特例)

第8条 国又は他の地方公共団体の職員であった者が、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合においては、その者がそれらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなして、これを通算することができる。

(勤勉手当の成績率)

第9条 成績率は、原則100分の55から100分の120の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

この規則は、平成12年12月2日から施行する。

(平成12年11月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

豊頃町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成11年12月1日 規則第19号

(令和4年10月1日施行)