○豊頃町職員の旅費に関する条例

昭和28年3月31日

条例第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいい、「町内旅行」とは豊頃町内における旅行を、「町外旅行」とは豊頃町外の本邦内における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため命令を受けて在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員又はその遺族が生活の根拠地となる地へ旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に居住所を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合においては、法第28条第4項又は第29条第1項の規定により、退職等となった場合においては、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行等に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別にこれを定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ、一定距離当たりの定額によって支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

13 死亡手当は第3条第2項第2号の規定に該当する場合において定額により支給する。

14 外国旅行のうち第33条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当するものを含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条の2 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域「都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域」をいい外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3(外国旅行に係るものについては10分の2)に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条の3 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、別にこれを定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃及び船賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特別車両料金及び急行料金による。

(1) 運賃の種類を2以上に区分する線路による場合には、上級の運賃

(2) 運賃の種類を設けない線路による旅行の場合は、その乗車する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行のうち、北海道内にあっては150キロメートル以上の区域(十勝管内を除く。)及び北海道外に旅行する場合には、第1号又は前号に規定する運賃のほか、普通急行料金又は特別急行料金

(4) 特別急行料金を徴する線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する特別急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第4号に規定する特別車両料金は、北海道外の旅行であって旅行命令権者が必要と認めた場合に限り支給する。

3 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)により前2項の例に準じて支給する。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由による場合若しくは旅行命令権者の指定した車等に乗車した場合には、その要した運賃の実費額による。

2 町費を以って負担する借上げの車によって旅行する場合及び町の所有に属する車等を使用して旅行した場合には、前項に規定する車賃は支給しない。

3 車賃は、全路程を通算する

4 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(日額旅費)

第16条 日額旅費は次の各号に掲げる旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) その他町長がその職務の性質上必要と認める旅行

第17条 削除

(移転料)

第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地又は旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族が移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じ別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地又は旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行については、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(町内旅行の旅費の特例)

第21条 町内旅行であって旅行の路程が陸路片道2.0キロメートル未満の場合には、旅費(宿泊料を除く。)を支給しない。

第22条 町内における移転については、移転料を支給し、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給することのできる旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)に居た地から退職等の命令の通達を受けた日に居た地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日に居た地から在勤地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任の途中退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が、前項の規定により旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項の規定に準じて計算した居住地から、帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読みかえるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において運賃という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、寝台料金を必要とした場合には、前2号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ、別表第3の定額による。

2 第27条第3号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第15条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

第30条 削除

(旅行雑費)

第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第32条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には、別表第4の定額による。

2 第24条第2項の規定は、第3条第2項第2号に該当する場合において、前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第33条 第6条第16項に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長と協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第34条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第35条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第36条 臨時の職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)が旅行するときは、本職相当の旅費を支給する。本職について旅費の定めがない場合には、任命権者がその都度旅費額を定める。ただし、任命権者が町長でないときには、任命権者は町長と協議して定めなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、旅行命令権者が別に定める。ただし、町長以外の旅行命令権者にあっては、町長と協議して定めなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和31年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和35年10月4日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年3月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に出張する旅費から適用する。

(昭和37年7月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和38年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年1月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(豊頃村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 豊頃村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 昭和38年10月1日給与改訂によって職務の等級に異動のあった者に対する昭和39年3月31日までの旅費の支給については、改正前の別表第1の区分を附則別表のとおり改め昭和39年1月1日から適用する。

附則別表 略

(昭和41年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月24日条例第21号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年8月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月20日条例第19号)

この条例は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年2月2日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第38号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第8号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 条例第11条第1項に規定する「特別車両料金」及び第18条第1項に規定する「移転料」のうち、新たに採用された職員の採用に伴う移転の場合並びに第19条に規定する「着後手当」の支給については、町長が特別に認めたほかは、当分の間、支給しないこととする。

(昭和52年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第26号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条~第15条関係)

内国旅行の旅費

(単位:円)

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1キロメートルにつき

1日につき

道外

道内

道外

道内

町内

道外各市(特別区を含む)

道内各市(帯広市を除く)

30

2,500

1,500

2,000

12,000

11,000

7,000

備考

1 十勝管内の旅行には、日当は支給しない。

2 日当のうち片道100キロメートル以上の路程で、かつ、日帰り旅行の場合に限り、表の規定にかかわらず4,000円を支給する。

別表第2(第18条関係)

(単位:円)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

63,000

73,000

89,000

110,000

147,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第29条関係)

外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

4,700

4,300

14,500

13,100

6,400

備考

1 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域をいい、甲地方とは乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第4(第32条関係)

外国旅行の死亡手当

死亡手当

520,000円

豊頃町職員の旅費に関する条例

昭和28年3月31日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第13号
昭和31年3月30日 条例第7号
昭和35年10月4日 条例第15号
昭和37年3月30日 条例第12号
昭和37年7月20日 条例第19号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和39年1月28日 条例第5号
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和41年9月24日 条例第21号
昭和42年8月21日 条例第17号
昭和43年3月18日 条例第7号
昭和43年9月20日 条例第19号
昭和44年6月30日 条例第17号
昭和45年2月2日 条例第6号
昭和46年3月15日 条例第8号
昭和47年7月7日 条例第15号
昭和48年7月2日 条例第16号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和49年9月28日 条例第38号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和52年10月1日 条例第18号
昭和54年12月19日 条例第26号
昭和57年3月20日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第9号
平成4年9月28日 条例第26号
平成6年3月23日 条例第8号
平成7年3月17日 条例第8号
平成10年3月16日 条例第9号
平成14年12月10日 条例第29号
平成17年3月10日 条例第7号
平成30年3月7日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第4号