○豊頃町補助金等交付規則
平成12年3月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、豊頃町における補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 町の各種行政上の目的をもって交付する補助金及び交付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(3) 補助事業者 補助金の交付を受けて事業又は事務を行う個人又は団体をいう。
(対象者)
第3条 補助金等の交付の対象となる者は、町の行政一般に協力し、これを推進し又は補う事業を行う個人及び団体をいう。
(関係者の責務)
第4条 補助事業者は、補助金等の交付の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを使用し、かつ、その事業活動の活発化に努めなければならない。
(補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、補助事業者の事業の状況等を勘案し、毎年の予算の範囲内において定める。
(交付の申請)
第6条 補助金等の交付申請をしようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付を決定するものとする。
(交付条件)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、補助金等の使用方法、その他補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には補助金等指令書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更等の承認)
第10条 補助事業者は、事業計画等の変更又は廃止の承認を受けようとするときは、補助金等変更(廃止)承認申請書(別記様式第8号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。ただし、町長が定める軽微な変更については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者が第9条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に書面をもって町長に申し出て申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(別記様式第3号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の交付)
第14条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(是正のための措置)
第16条 町長は、第11条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者について、これを適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の決定の取消及び返還)
第17条 町長は、補助事業者が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後において適用があるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときはこの限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
第19条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てたものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第20条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、整理しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日に属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が第8条の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産
(2) 重要な動産で、町長が定めるもの
(3) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(4) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、この規定の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては適用しない。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。