○豊頃町口座振替取扱要綱
昭和60年7月29日
要綱第3号
1 目的
町税及び各種使用料等の納付手続きを簡素化し、納期内納付の向上と自主納付体制の確立を期するとともに納入義務者の利便を図ることを目的とする。
2 対象種目
町・道民税、固定資産税、軽自動車税、国・道営土地改良事業負担金、老人福祉施設入所者費用負担金、身障者福祉施設入所者費用負担金、保育料保護者負担金、へき地保育料、学童保育料、介護保険料、在宅福祉サービス事業利用者負担金、身体障害者居宅措置費利用者負担金、町営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料、町有住宅使用料、家畜伝染病予防手数料、町民交通傷害保険料、学校給食費、国民健康保険税、水道使用料、公共下水道受益者分担金、下水道使用料等
3 対象者
町内の金融機関に預金口座を有し、当該金融機関が承諾した納入義務者とする。
4 取扱金融機関
口座振替による町税及び各種使用料等の収納事務を取り扱うことができる金融機関は、豊頃町と協定した金融機関とする。
5 指定預金口座
(1) 口座振替納入に使用する預金口座は、取扱金融機関にある納入義務者名義の一口座とする。
(2) 前号の規定により実施することが困難な場合には、納入義務者は他の預金口座の預金者の承諾を得て、当該納入義務者の指定預金口座とすることができる。
6 申込手続き
口座振替により、町税及び各種使用料等を納付しようとする納入義務者は、「口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」を取扱金融機関に提出するものとする。
7 依頼者の取扱い
取扱金融機関は、納入義務者から「口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」の提出を受けたときは、「預金口座振替払いに関する届出書」又は「自動払込受付通知書」に承認印を押して町に送付する。
8 取扱の開始
口座振替による町税及び各種使用料等の納付は、前項の取扱手続きによって町が送付を受けた申込書又は届出書の受付日の属する月の翌月に納期の到来するものから取り扱うものとする。
9 払込み請求の送付
口座振替による町税及び各種使用料等を取扱金融機関に請求する場合は、「預金口座振替請求一覧表」又は「自動払込み払込書」を取扱金融機関が指定する日までに送付しなければならない。
10 口座振替日
口座からの振替日は、一部例外を除き毎月25日とする。
11 領収書の取扱い
(1) 口座振替による町税及び各種使用料等を収納したときは、収納事務取扱金融機関(簡易水道事業及び下水道事業に係る使用料等の収納については、収納取扱金融機関。以下同じ。)は領収書を発行せず、収納事務取扱金融機関の発行する通帳への記載をもってこれに代えるものとする。
(2) 取扱金融機関は、第6項の申込受理の際前項の領収書の取扱方法について納入義務者の了解を求めなければならない。
12 振替不能分の取扱い
(1) 取扱金融機関は、指定預金口座の預金不足、解約等により口座振替が不能となった場合は、「預金口座振替請求一覧表」又は「自動払込み払込書」にその理由を記載し、町に通知しなければならない。この場合、取扱金融機関は、振替不能の旨を納入義務者に通知しないものとする。
(2) 同一時期に同一名義人の納付が2以上ある場合には、振替可能なものから振り替えるものとし、預金残高が請求金額に満たない場合には、残高分だけ振り替える一部振替は行わないものとする。
13 停止手続
取扱金融機関は、納入義務者の申し出又は取扱金融機関の都合によって当該納入義務者との口座振替契約を解除したときは、町にその旨を通知しなければならない。
14 取扱手数料
(1) 町は、口座振替による取扱手数料を取扱金融機関に支払うものとする。
(2) 前号の取扱手数料は、第4の項の協定により定めるものとする。
15 協議
この要綱の運営で必要な事項は、取扱金融機関と協議するものとする。
附則
この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日要綱第1号)抄
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日訓令第13号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日訓令第2号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月24日訓令第13号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第16号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。