○豊頃町指名競争入札参加者指名選考委員会規程
昭和63年3月3日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため、豊頃町指名競争入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 委員は、総務課長、企画課長、産業課長、施設課長及び参事をもって充てる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(議事)
第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
(参加者の指名)
第4条 指名競争入札に参加させるべき者の指名は、別表に定める基準に基づき、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号)第83条第1項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者から行うものとする。
(書記)
第5条 この委員会に書記を置く。
2 書記は、総務課管財契約係長の職にある者をもって充てる。
(秘密を守る義務)
第6条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月13日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月11日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月1日規程第4号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(豊頃町指名競争入札参加者指名基準の廃止)
2 豊頃町指名競争入札参加者指名基準(昭和51年5月8日制定)は、廃止する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日訓令第6号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第13―2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
指名競争入札参加者指名基準
第1 共通的基準
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化、資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適性
契約の性質又は目的から、当該契約の履行について法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適性
契約の性質又は目的から、当該契約の履行について特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするときは、当該技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 地理的適性
契約の履行期限、履行場所、アフターサービス等の条件を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるときは、当該一定地域内で営業している者であること。
5 経営規模的適性
指名しようとする時点における未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高を合計して、経営規模に余裕があると認められる者であること。
6 地場業者の育成
契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努めること。
第2 事業別基準
1 建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級以上に格付けされた者でなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、土木工事又は建築工事については、業者の工事等の経歴、成績、信用度、安全度等を考慮して直近下位の等級に格付けされた者を指名することができる。
2 建設工事のうち、維持修繕工事の契約に係る指名競争入札に参加する者は、豊頃町指名競争入札参加資格者の資格に関する要綱(平成20年訓令第7号)第9条に規定する指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者から等級に関係なく指名することができる。
3 その年度の工事が全体計画の一部である場合は、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案して予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者を指名することができる。
4 指名競争入札に付そうとする工事が、その施工上特殊な専門的技術(特許工法等を含む。)を必要とする場合は、資格者名簿に登載されている者から等級に関係なく指名することができる。