○豊頃町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和33年4月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政事情説明書の公表時期)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することのできないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情説明書の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。

(財政事情説明書の公表)

第4条 財政事情説明書の公表は町広報によりこれを行う。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から6か月間何人も町長の指定する場所において、これを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月17日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和33年4月4日 条例第2号

(平成6年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和33年4月4日 条例第2号
平成4年3月17日 条例第1号
平成4年9月28日 条例第26号
平成6年9月22日 条例第21号