○豊頃町医療施設特別会計条例

昭和61年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため豊頃町医療施設特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、診療報酬収入、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、医療の事業費及びその他諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町医療施設特別会計条例

昭和61年3月20日 条例第8号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第8号
平成4年9月28日 条例第26号