○豊頃町行政財産使用料条例

平成4年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けたものは、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

(使用料)

第2条 使用料は、行政財産の種類及び種類の状況に応じて別表に定めるもののほか次の各号に基づき算出した額をその年額とする。ただし、この条及び次条において算出された使用料の額が、1,000円に満たない場合は、当該使用料の額を1,000円とする。

(1) 土地を使用させる場合は、当該土地の位置、形状環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に100分の3を乗じて得た額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。)を設置するために土地を使用させる場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額とする。

(3) 建物を使用させる場合は、当該建物及びその敷地について次により算出した額を合算して得た額とする。

 建物の経過年数、維持保存状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の6を乗じて得た額

 当該建物の占める土地について、第1号の規定による使用料相当額

(4) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の延床面積に対する使用床面積の割合を乗じて得た額とする。

(5) 土地及び建物以外を使用させる場合は、前各号の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第3条 使用許可の期間が1年に満たない期間がある場合の当該期間の使用料は、月割計算により算出する。この場合において、1月未満の端数期間があるときは、当該期間の使用料は、日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第4条 土地、建物又は工作物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益法人がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用施設として使用するとき。

(使用料等の納入)

第5条 行政財産の使用を許可された者は、納入通知書により指定する納入期限までに使用料を納入しなければならない。

(過料)

第6条 第2条及び第3条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用区分

月額使用料

使用場所

自動販売機設置

たばこ用

1台 510円

役場庁舎町民ホール

清涼飲料水用

1台 3,570円

豊頃町行政財産使用料条例

平成4年3月17日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年3月17日 条例第8号
平成10年3月16日 条例第12号
平成12年3月13日 条例第1号
平成17年12月12日 条例第31号
平成20年3月6日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第3号