○豊頃町手数料条例
平成12年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(送付に要する費用の徴収)
第3条 申請人に対し証明書謄本及び抄本等を郵便等で送付する必要のあるときは、前条の手数料のほか、その書類の送付に要する費用を加算して徴収する。
(手数料の徴収の時期)
第4条 手数料は、第2条に掲げる事件について申請のときこれを徴収する。
(手数料の還付)
第5条 すでに納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項について証明書謄本及び抄本の交付又は閲覧照会が不能なるときは、すでに納入した手数料を払い戻す。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる事由に該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で公費の救助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができるとされている戸籍に関するもの
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(豊頃町手数料徴収条例の廃止)
2 豊頃町手数料徴収条例(昭和33年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月10日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第7号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月3日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年2月6日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 単位 | 金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
2の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
4の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
7 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1人につき | 300円 |
8 | 住民基本台帳法第12条第5項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第12条の4第4項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
9 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
10 | 印鑑登録証明書及び印鑑登録済証明書の再交付手数料 | 1件につき | 300円 |
11 | 地方税法(昭和25年法律226号)第381条第1項から第6項までの規定により固定資産課税台帳に登録された土地建物に関する証明手数料 | 1筆又は1棟につき | 300円 (現地調査を要するものは1件1,000円とする。) |
12 | 地方税法第20条の10の規定に基づく徴収金で納税に関する証明手数料 | 1か年分につき | 300円 |
13 | 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
14 | 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 | 1筆又は1棟につき | 300円 (現地調査を要するものは1件1,000円とする。) |
15 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請手数料 | 1両につき | 750円 |
16 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
17 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
18 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
19 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
20 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号に規定する住宅又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅(その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以上の場合に限る。)の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定審査に対する審査手数料 | ||
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 | |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 | |
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 | |
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 | |
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
21 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付、第19条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録の更新の申請及び第19条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
22 | 住宅用家屋証明申請手数料(個人の新築又は取得した家屋) | 1件につき | 1,300円 |
23 | 営業及び請負に関する証明手数料 | 1件につき | 500円 |
24 | 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
25 | 地籍図及び連絡測量図の複写手数料 | 1枚につき | 500円 |
26 | 地籍成果点入図の複写手数料 | 1件につき | 700円 |
27 | 地籍集成図、網図及び地籍成果簿等の閲覧手数料 | 1枚につき | 300円 |
28 | 地籍簿及び地籍成果簿等の複写手数料 | 1枚につき | 700円 |
29 | 地籍図根点網図及び集成図の複写手数料 | 1枚につき | 1,000円 |
30 | 字名地番改正図の複写手数料 | 1枚につき | 1,000円 |
31 | 公簿書類の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
32 | 管内図売払手数料(1/50,000) | 1枚につき | 700円 |
管内図売払手数料(1/50,000)色付 | 1枚につき | 1,000円 | |
管内図売払手数料(1/120,000、1/150,000) | 1枚につき | 300円 | |
市街地図売払手数料 | 300円 | ||
33 | 道路台帳図面複写手数料 | 1枚につき | 700円 |
34 | 図面複写手数料(A0、A1、A2) | 1枚につき | 600円 |
図面複写手数料(A3、A4) | 1枚につき | 300円 | |
35 | その他の証明手数料 | 1件につき | 300円 |