○豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例
平成5年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条、第228条及び第231条の3の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金)
第3条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、当該収入金の額にその納期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金が1,000円未満であるときはその金額、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。
(延滞金の減免)
第4条 納付義務者が次の各号の一に該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。
(3) その他納入しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたとき。
(滞納処分)
第5条 収入金のうち、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町税以外の収入金について、第2条の規定による督促を受けた納付義務者が、その指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は、当該収入金及び延滞金について滞納処分に着手しなければならない。
(過料)
第6条 収入金を納めない者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、収入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和29年条例第11号)は、廃止する。
3 この条例の施行日前において発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成12年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月9日条例第19号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の豊頃町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の豊頃町営住宅の設置及び管理条例附則第7項の規定及び第4条の規定による改正後の豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。