○豊頃町財政調整基金条例

平成元年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 町財政の長期にわたる健全かつ円滑なる運営と財政調整のための財源に充てるため、豊頃町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合その他特に必要と認めたときに限り、一般会計歳入歳出予算に計上して使用することができる。

(積立停止)

第7条 止むを得ない事情により積み立てることが困難な場合は、議会の議決により積み立てを停止することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊頃町財政調整基金条例

平成元年3月24日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月24日 条例第9号
平成4年9月28日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第6号