○豊頃町減債基金条例

平成元年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 町債の償還財源を確保するとともに町債の適正な管理を行い、健全な財政運営に資するため、豊頃町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度豊頃町一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、豊頃町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において、町債の償還財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う場合の町債の償還財源に充てるとき。

(3) 町債の償還を行う場合において、他の年度に比して償還額を著しく超えることとなる場合の町債の償還財源に充てるとき。

(4) 財源対策債等

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊頃町減債基金条例

平成元年3月24日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月24日 条例第10号
平成4年9月28日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第6号