○豊頃町地域福祉基金条例

平成3年9月20日

条例第22号

(設置)

第1条 高齢者の総合的な保健福祉の施策推進及びその他の地域福祉の推進の費用に充てることを目的として、豊頃町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的のために必要と認めた場合、一般会計歳入歳出に計上して使用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊頃町地域福祉基金条例

平成3年9月20日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月20日 条例第22号
平成4年9月28日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第6号