○豊頃町国民健康保険基金条例
昭和45年3月15日
条例第14号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計の保険給付の安定に資するため、豊頃町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の額)
第2条 基金として積み立てる額は、豊頃町国民健康保険特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は国民健康保険特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。