○豊頃町介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月13日
条例第9号
(設置)
第1条 介護保険財政の円滑な運営を図るため、豊頃町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は介護保険特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険の介護給付費に要する費用に不足を生じたときに処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。