○豊頃町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 豊頃町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の全文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、豊頃町役場前の掲示板に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則の施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の全文及び教育委員会の教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 豊頃町教育委員会公告規則(昭和27年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和63年5月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。