○豊頃町教育委員会会議規則

昭和62年12月21日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要と認めたとき招集する。ただし、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。

2 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要あると認めたときは、これを変更することができる。

(招集の通知)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事件その他必要な事項を文書ですべての委員に通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急止む得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。

(委員の欠席届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前までにその理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の定足数)

第5条 教育委員会は教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため、過半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

(会議の公開)

第6条 会議は公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 事務報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(会議の開閉)

第8条 会議の開会、閉会は、教育長が宣告する。

2 会議の延会、休会、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認めた者を指名して発言させる。

3 一議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。

(請願・陳情)

第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得て事情を述べることができる。

(議決)

第12条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決)

第13条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手、記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

2 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。

3 修正意見が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

4 議場にある委員は、すべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第14条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを終了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(教育長及び委員の除斥)

第15条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(事務局職員の出席)

第16条 教育長は、事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。

(会議録の作成)

第17条 教育長は、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長が職員のうちから指名してこれを作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開に関する事項

(3) 出席者及び欠席委員に関する事項

(4) 説明のため出席した職員の氏名

(5) 事務報告の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(会議録の署名)

第19条 会議録には、教育長及び会議で決めた署名委員が署名しなければならない。

(記載事項の異議決定)

第20条 会議録に記載された事項について異議ある委員があるときは、教育長は会議に諮ってその当否を決定しなければならない。

(会議録の公表)

第21条 教育長は、会議録を作成したときは、これを公表するものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

1 この規則は、昭和62年12月21日から施行する。

2 豊頃町教育委員会規則(昭和31年教委規則第1号)は、廃止する。

(昭和63年5月30日規則第1号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

豊頃町教育委員会会議規則

昭和62年12月21日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)