○豊頃町教育委員会会議傍聴規則
昭和62年12月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続き)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
2 報道関係者で、教育長から許可を受けた者は、傍聴することができる。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(会議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、会議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において、傍聴不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに席を離れないこと。
(2) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 談笑し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子やオーバー類を着用しないこと。
(6) 前各号に定めるほか、会議場の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人は、教育委員会において、秘密会を開くことに議決した場合、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、すべて教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
2 豊頃町教育委員会規則(昭和31年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和63年5月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。