○豊頃町教育研究所条例

平成6年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊頃町の教育計画及び教育方策の調査研究を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊頃町教育研究所(以下「教育研究所」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 教育研究所は、次の位置に設ける。

豊頃町茂岩本町166番地

(職員)

第3条 教育研究所に所長、次長及び所員を置く。

(報酬及び費用弁償)

第4条 職員の報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(豊頃町教育研究所設置条例の廃止)

2 豊頃町教育研究所設置条例(昭和32年条例第12号)は、廃止する。

(平成27年3月9日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊頃町教育研究所条例

平成6年3月23日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月23日 条例第11号
平成27年3月9日 条例第9号