○豊頃町教育研究所条例
平成6年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊頃町の教育計画及び教育方策の調査研究を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊頃町教育研究所(以下「教育研究所」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 教育研究所は、次の位置に設ける。
豊頃町茂岩本町166番地
(職員)
第3条 教育研究所に所長、次長及び所員を置く。
(報酬及び費用弁償)
第4条 職員の報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)に定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(豊頃町教育研究所設置条例の廃止)
2 豊頃町教育研究所設置条例(昭和32年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成27年3月9日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。