○豊頃町立学校設置条例
昭和54年2月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(小学校)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和54年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。ただし、農野牛小学校に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和56年8月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和56年11月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和57年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月8日条例第1号―1)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月13日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月13日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
豊頃町立小学校
名称 | 位置 |
豊頃町立豊頃小学校 | 豊頃町中央若葉町22番地1 |
豊頃町立大津小学校 | 豊頃町大津幸町101番地 |
別表第2(第3条関係)
豊頃町立中学校
名称 | 位置 |
豊頃町立豊頃中学校 | 豊頃町中央若葉町22番地1 |