○豊頃町立学校設置条例

昭和54年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例により設置されたものとみなす。

3 別表第1小学校中「報徳小学校」及び「長節小学校」の欄については、昭和54年3月31日にその設置の効力を失ない、別表第1よりこれを削る。

(昭和54年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。ただし、農野牛小学校に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和56年8月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和56年11月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年2月8日条例第1号―1)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年1月13日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年10月13日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

豊頃町立小学校

名称

位置

豊頃町立豊頃小学校

豊頃町中央若葉町22番地1

豊頃町立大津小学校

豊頃町大津幸町101番地

別表第2(第3条関係)

豊頃町立中学校

名称

位置

豊頃町立豊頃中学校

豊頃町中央若葉町22番地1

豊頃町立学校設置条例

昭和54年2月28日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月28日 条例第1号
昭和54年12月19日 条例第29号
昭和55年12月18日 条例第22号
昭和56年8月20日 条例第12号
昭和56年11月12日 条例第15号
昭和57年9月28日 条例第20号
昭和58年12月24日 条例第21号
昭和61年7月1日 条例第21号
平成2年3月19日 条例第16号
平成3年2月8日 条例第1号の1
平成4年9月28日 条例第29号
平成5年1月13日 条例第1号
平成13年12月21日 条例第18号
平成18年10月13日 条例第22号
令和6年3月6日 条例第4号