○豊頃町義務教育就学に関する規則

昭和54年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第1条、第5条から第10条まで(第6条の2を除く。)第12条第1項、第20条、第21条、第22条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第34条及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、この規則を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「就学予定者」とは、施行令第5条第1項の就学予定者をいう。

(2) 「保護者」とは、法第22条第1項の保護者をいう。

(3) 「学齢児童」とは、法第23条の学齢児童をいう。

(4) 「学齢生徒」とは、法第39条第2項の学齢生徒をいう。

(5) 「児童生徒等」とは、施行令第4条の児童生徒等をいう。

(6) 「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者」とは、視覚障害者(強度の弱視者を含む。)、聴覚障害者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)でその心身の故障が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。

(学齢簿の様式)

第3条 施行令第1条の規定による学齢簿の様式は、別記様式第1号による用紙に別記様式第2号による表紙をつけて綴ったものとする。

(入学期日等の通知、学校の指定)

第4条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記様式第3号)をもってしなければならない。

2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、豊頃町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和51年教委規則第1号)別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

第5条 前条の規定は、施行令第6条の規定によって準用する第6条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設・廃止等により就学させるべき小学校、中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(別記様式第3号)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。

第6条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもってしなければならない。

(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び豊頃町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(別記様式第5号)

(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により、就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第6号)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記様式第7号)

第7条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者又は児童生徒等の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は就学学校指定変更申立書(別記様式第8号)をもって豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し立てしなければならない。

2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(別記様式第9号)をもって、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第10号)をもって新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学通知書(別記様式第3号)をもってしなければならない。

3 第1項の申し立てについて相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨を通知しなければならない。

(区域外就学等)

第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(別記様式第11号)をもってしなければならない。

2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記様式第12号)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を豊頃町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(別記様式第13号)をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(別記様式第14号)をもって与える。

3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(別記様式第15号)をもって通知しなければならない。

4 第7条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について準用する。

第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記様式第16号)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(別記様式第17号)をもってしなければならない。

(督促等)

第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記様式第18号)をもってしなければならない。

第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記様式第19号)をもってしなければならない。

(就学義務の猶予及び免除)

第14条 施行規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記様式第20号)をもってしなければならない。

2 法第18条の規定により法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第21号)をもって通知しなければならない。

3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第22号)をもって通知しなければならない。

(事由の消滅による就学)

第15条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は、遅帯なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記様式第23号)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記様式第24号)をもってしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日教委規則第4号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町義務教育就学に関する規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成9年12月29日 教育委員会規則第4号
平成11年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年1月29日 教育委員会規則第1号
平成20年2月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号