○豊頃町義務教育就学に関する規則
昭和54年4月1日
教委規則第4号
(1) 「就学予定者」とは、施行令第5条第1項の就学予定者をいう。
(2) 「保護者」とは、法第22条第1項の保護者をいう。
(3) 「学齢児童」とは、法第23条の学齢児童をいう。
(4) 「学齢生徒」とは、法第39条第2項の学齢生徒をいう。
(5) 「児童生徒等」とは、施行令第4条の児童生徒等をいう。
(6) 「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者」とは、視覚障害者(強度の弱視者を含む。)、聴覚障害者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)でその心身の故障が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。
(入学期日等の通知、学校の指定)
第4条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記様式第3号)をもってしなければならない。
2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、豊頃町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和51年教委規則第1号)別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び豊頃町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(別記様式第5号)
3 第1項の申し立てについて相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨を通知しなければならない。
(区域外就学等)
第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(別記様式第11号)をもってしなければならない。
2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記様式第12号)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を豊頃町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(別記様式第13号)をもって教育委員会に願い出なければならない。
第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記様式第16号)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(別記様式第17号)をもってしなければならない。
(督促等)
第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記様式第18号)をもってしなければならない。
第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記様式第19号)をもってしなければならない。
(就学義務の猶予及び免除)
第14条 施行規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記様式第20号)をもってしなければならない。
2 法第18条の規定により法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第21号)をもって通知しなければならない。
3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第22号)をもって通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第15条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は、遅帯なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記様式第23号)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記様式第24号)をもってしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月29日教委規則第4号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。