○豊頃町立学校管理規則
昭和51年11月30日
教委規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する豊頃町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(8) 「教科書」とは、文部大臣の検定を経た教科用図書及び文部大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(教頭の職務代理の報告)
第4条 教頭が校長の職務を代理することになったときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第5条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(主任等の命免の報告)
第6条 前条第2項により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
(事務主幹)
第7条 学校に別に定める基準により事務主幹を置くことができる。ただし、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第7条の2 必要と認める学校に別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言にあたる。
(事務主任)
第7条の3 必要と認める学校に別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(校務の分掌)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第9条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第10条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(学校評価)
第10条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第10条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 勤務時間及び休暇等
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第12条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更は校長が行う。
4 前3項の場合において校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第13条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
2 前項の時間外勤務の命令は、時間外勤務簿をもって行う。
(休日の代休日)
第13条の2 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(職員の校外勤務)
第14条 職員に対する校外勤務の命令は、口頭により行う。
(休暇)
第15条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対して行わなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第16条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、引き続き1週間以上勤務しないものについては校長は、その事由(研修、体育大会等)を具して教育長に届け出なければならない。
第4章 服務
(服務の宣誓)
第17条 職員の服務の宣誓については、豊頃町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)の定めるところにより、宣誓書は、任命を受けた後直ちに教育長に対して提出しなければならない。ただし、所属職員にあっては、校長を経由するものとする。
(出勤時刻及び退勤時刻の記録等)
第18条 職員は、所定の時刻までに出勤しなければならない。
2 職員は、止むを得ない事由により、所定の時刻までに出勤することができないときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
3 職員は、出勤したときは、出勤時刻を勤務管理システムにより自ら記録しなければならない。ただし、教育長が定める職員にあっては、出勤簿に自ら押印しなければならない。
4 職員は、退勤しようとするときは、退勤時刻を勤務管理システムにより自ら記録しなければならない。
5 校長は、教育長が定める場合を除き、前2項の規定による勤務管理システム及び出勤簿の記録を確認しなければならない。
6 校長が指定する職員は、勤務管理システム及び出勤簿を毎日点検し、整理保管しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、豊頃町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)に定めるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 市町村の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 市町村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(研修)
第20条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿をもってしなければならない。
(営利企業等の従事)
第21条 職員の営利企業等の従事については、豊頃町職員服務規程(昭和59年訓令第4号)第10条に定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第22条 職員が、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは業務に従事することの承認は教育長が行う。
(証人鑑定人等としての出頭に関する届出)
第23条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第24条 職員は、採用、転任等の辞令の通知を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することのできないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継)
第25条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者に速やかに事務の引き継ぎを行い、その旨を教育長に報告しなければならない。
2 後任者に引き継ぐことができないときは、教頭(教頭がおかれていない場合は、校長の指定する職員)に引き継ぐものとする。
3 教頭(教頭がおかれていない場合は、校長の指定する職員)は、前項の規定により事務の引き継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
(旅行命令)
第26条 職員の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
第27条 削除
第28条 削除
(氏名変更等の届出)
第29条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 新たに学校を卒業したとき。
(4) 所有免許状に変更又は追加があったとき。
(5) 休職の事由が止んだとき。
(職員についての報告)
第30条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届け出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第5章 学校施設
(学校施設の防火等)
第31条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第32条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設に重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第33条 学校の施設備品を学校教育の目的以外に利用する場合においては、他の法令に定めのある場合を除き、別に定めるところにより学校教育上支障がないと認めたときは、校長が許可するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育長と協議するものとする。
第6章 教育運営
(学年)
第34条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日で終る。
(学期)
第35条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第36条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前2項の規定により、休業日又は授業日を変更するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第37条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の届出)
第38条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教育課程の届出)
第39条 校長は、学年はじめに教育課程を編成し、4月末日までにこれを教育長に届け出なければならない。
(学校行事等)
第40条 校長は、学校行事のうち、次に掲げるものについては、教育委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 対外競技
(教科書の採択)
第41条 学校において使用する教科書は、第12地区教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、教育委員会が採択する。
(準教科書の届出)
第42条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第43条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(表簿)
第44条 学校には、学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、別表第2に掲げる表簿を備え当該期間保存しなければならない。
(児童生徒についての報告)
第45条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第45条の2 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の一又は二以上繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会に出席停止について意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があった場合、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を記載した文書により出席停止を命じるものとする。
第7章 補則
(委任)
第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第47条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
1 この規則は、昭和51年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、この規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
4 豊頃町立学校管理規則(昭和46年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成4年7月1日教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月6日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月24日から適用する。
附則(平成5年7月5日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日教委規則第2号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月25日教委規則第5号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日教委規則第6号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成30年9月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | 特別の事情がある場合は、置かないことができる。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 | 特別の事情がある場合は、置かないことができる。 |
別表第2(第44条関係)
表簿 | 保存期間 | |
(1) | 学校沿革誌 | 永久 |
(2) | 卒業証書台帳 | |
(3) | 学校日誌 | 5年間 |
(4) | 休暇等処理簿 | |
(5) | 校外研修処理簿 | |
(6) | 研修計画書 | |
(7) | 研修報告書 | |
(8) | 特殊勤務手当支給実績簿 | |
(9) | 学校行事表 | |
(10) | 旅行命令簿 | |
(11) | 復命書 | |
(12) | 時間外勤務命令簿 | |
(13) | 週休日の振替及び4時間の勤務の割り振り変更簿 | |
(14) | 職員会議議事録 | |
(15) | 教職員の勤務時間の割振り | |
(16) | 校長引継書 | |
(17) | 教頭引継書 | |
(18) | 職員団体との対応に係る記録 | |
(19) | 諸調査統計表 | 3年間 |
(20) | 学校に関係ある条例、規則その他の規程 | 必要と認める期間 |