○豊頃町学校施設の使用に関する規則

昭和51年11月30日

教委規則第4号

第1条 学校施設使用については、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

第2条 学校施設は、次の各号に定める場合に限り、使用の許可をすることができる。

(1) 直接又は間接に学校その他教育機関の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は地方公共団体が行う事務に供するため、特に必要と認められる場合

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく、社会教育のための利用に供するとき。

(4) 公の学術調査研究その他公共目的のために行われる講演会(前号に該当する場合を除く。)等の用に供するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の施設としてその用に供するとき。

(6) その他特に教育長が必要と認めて承認したとき。

2 前項の規定による使用期間は、10日を超えることができない。

3 前項の使用期間は、学校施設用途又は目的を妨げない限度において延長することができる。

第3条 学校施設の使用許可を受けようとする者は学校施設の使用許可申請書(別記様式第1号)により使用日前10日までに申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 学校施設の使用許可又は不許可を決定したときは、学校施設使用許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

第4条 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の条件に従い必要な注意をはらい、当該施設を良好な状態で維持しなければならない。

第5条 学校施設の使用を許可する場合は、使用許可の取消し若しくは変更権の留保その他必要な条件を付することができる。

第6条 使用者は、学校施設の使用の期間が満了したとき、使用の必要がなくなったとき、及び使用許可の取消しがあったときは速やかにその使用する学校施設を原状に復して返還しなければならない。

第7条 教育長及び学校長において必要があると認めたときは、使用許可の変更、使用の停止又は取り消しをすることができる。この場合において、生ずる一切の損害等は、使用者において負担するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日教委規則第4号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町学校施設の使用に関する規則

昭和51年11月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年11月30日 教育委員会規則第4号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成9年12月29日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号