○豊頃町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和51年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、豊頃町立小学校及び中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。
2 通学区域の行政区名は、行政区毎とする。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現に区域外就学している者については、学校教育法施行令第8条に基づき、変更されたものとみなす。
附則(昭和54年2月15日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月12日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月17日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月23日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月14日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月1日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定中別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
豊頃町立小学校通学区域
学校の名称 | 通学区域 |
豊頃小学校 | 茂岩一区 茂岩二区 茂岩三区 茂岩四区 茂岩五区 茂岩六区 牛首別区 茂岩南区 農野牛区 下農野牛区 礼作別区 湧洞区 統内区 二里塚区 平和区 二宮東区 二宮中央区 二宮西区 中央一区 中央二区 中央三区 豊頃一区 豊頃二区 豊頃三区 上幌岡区 下幌岡区 豊頃区 十弗町内区 礼文内区 十弗西区 |
大津小学校 | 大津一区 大津二区 大津三区 長節区 旅来区 |
別表第2(第2条関係)
豊頃町立中学校通学区域
学校の名称 | 通学区域 |
豊頃中学校 | 豊頃町行政区域の全部 |