○豊頃町遠距離通学補助規則
昭和55年3月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 豊頃町内における小中学校に通学する児童生徒の保護者に対して通学に必要な経費をこの規則の定めるところにより補助金として交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付は、次に該当する者を対象とする。ただし、スクールバス利用者、町費負担による民営バス利用者を除く。
学校種類 | 通学距離(片道) | 備考 |
小学校 | 4.0km 以上 | 日常の経路で最短距離 |
中学校 | 6.0km 以上 | 日常の経路で最短距離 |
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とする。ただし、安骨地区から豊頃中学校へのバス通学生にあっては、通学定期券3か月分の75パーセントを年4回交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに当該学校長を経由し遠距離通学児童生徒通学費補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があった場合はその内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めたときは、当該申請者に補助金の交付の決定を行うものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第6条 補助金受給決定者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 通学区域外から通学している者
(3) その他不正があったとき。
(事務の委任)
第7条 この規則の規定に基づく事務は、豊頃町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。