○豊頃町教育支援委員会規則

昭和53年12月11日

教委規則第1号

(設置)

第1条 教育上特別な支援を必要とする就学予定者、学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の適正な教育支援を行うため豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に豊頃町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育上特別な支援を必要とする児童生徒等の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級における教育支援に関し教育長の指定する事項について審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 児童福祉施設の職員

(5) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は委員会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において反対意見又は少数意見があったときは、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため事務局を置き、教育委員会所属の職員の中から会長が任命する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、昭和53年12月11日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年4月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊頃町就学指導委員会規則第4条の規定により委嘱されている委員は、改正後の豊頃町教育支援委員会規則第4条の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、改正前の規則による任期の残任期間とする。

豊頃町教育支援委員会規則

昭和53年12月11日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月11日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成19年9月28日 教育委員会規則第4号
平成26年4月21日 教育委員会規則第3号