○豊頃町学校林設置条例

昭和26年3月29日

条例第8号

(学校林の造成)

第1条 天然資源を擁護保存し、公共福祉に貢献し将来学校費に充当するため学校林を造成するものとする。

(経費)

第2条 学校林造成に要する経費は、国及び道費補助金に町費を以ってこれに充てる。

(造林実施計画)

第3条 学校は、造林実施計画を樹て、毎年1月末日までに町長に造林の申請をなすものとする。

(管理)

第4条 学校林の管理は、各学校毎にこれを行うものとする。

2 間伐その他伐採しようとするときは、予め町長の承認を要する。

(部分林契約)

第5条 植林地が国有林の場合は、国有林野部分林規則(明治32年勅令第362号)に基づき部分林契約を、道有林野及び民有地の場合は、国有林の部分林契約を準用して町長は、各土地所有者と契約をなすものとする。

(収益の処分)

第6条 学校林の収益(間伐による収入を含む。)の処分は、その樹木の売払代金を以って、これを行い、収益は、当該学校の経費に充てるものとする。

2 収益の分収率は、契約者相互の協議により決定する。ただし、豊頃町有林野の場合は、町2、学校費8の割合とする。

(委任)

第7条 この条例施行に関して、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日に遡ってこれを適用する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町学校林設置条例

昭和26年3月29日 条例第8号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和26年3月29日 条例第8号
平成4年9月28日 条例第26号