○豊頃町学校給食センター条例
平成9年9月25日
条例第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき学校給食業務を共同処理するため、豊頃町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊頃町学校給食センター | 豊頃町中央若葉町11番地 |
(管理)
第3条 給食センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに所長、その他必要な職員を置く。
(学校給食費)
第5条 学校給食費は、学校給食法第6条第2項の規定によるものとし、その額及び徴収方法については豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(運営委員会)
第6条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営について審議し、必要に応じ調査研究する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。